戸籍届出(婚姻・離婚・出生・死亡・転籍届等)
各種届書の用紙は市民課、南支所または小松駅前行政サービスセンターでお受け取りください。
【令和7年4月1日から】出生、死亡、死産、婚姻又は離婚の届出をされる方へのお願い
5年に一度、国勢調査実施年の4月1日から翌年の3月 31 日には、「人口動態調査(職業・産業)」の実施に伴い、職業の記入も(死亡届には産業の記入も)お願いしております。
詳細は下記ページをご覧ください。
【令和7年4月1日から】出生、死亡、死産、婚姻又は離婚の届出をされる方へのお願い
戸籍の届出受付窓口
【令和7年4月1日から】届出受付窓口の時間を変更します
令和7年4月1日(火曜日)から、開庁時間の変更に伴い、以下のとおり窓口での戸籍の届出の受付け時間を変更します。
ご理解とご協力のほど、よろしくお願いいたします。
開庁時間の変更については下記ページをご覧ください。
平日の届出受付窓口の時間
- 小松市役所市民課(9時~17時)
- 南支所(9時~17時)
- 小松駅前行政サービスセンター(10時~17時)
(注意)小松駅前行政サービスセンターの定休日は水曜日(祝日の場合は翌日)です。
注意事項
- 届出については、手続きにおよそ1時間程度かかる場合がありますので、時間に余裕をもってお越しください。
- 17時以降の届出は、届書のお預かりのみで審査は翌開庁日以降となります。
夜間休日の届出受付窓口
戸籍の届出については、閉庁時の夜間・休日でも警備員室(市役所西側入口からお入りください)でのお届出ができます。(下記リンクより「小松市役所周辺図」をご覧ください)
(注意)小松駅前行政サービスセンターでは、土曜日、日曜日、祝日は、戸籍届出の受付はできません。
注意事項
- 事前に届書の内容を確認することもできますので、確認されたい方は受付窓口までお越しください。
- お預かりした届書は翌開庁日以降に審査します。不備や確認事項があった場合は電話連絡いたしますので、日中の連絡先を届書に必ず記入してください。不備がない場合は特に連絡いたしません。
- 記入漏れ等が見つかりましたときは再度ご来庁願うこともありますので、あらかじめご了承ください。
戸籍届出時の戸籍謄本の添付は不要です
令和6年3月1日から、婚姻届や転籍届などを届出する場合、戸籍謄本の添付は不要です。
(ただし、現在も紙戸籍で管理されている方は、戸籍謄本の添付が必要です。)
詳しくは、下記リンクより法務省ホームページ「戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)」をご確認ください。
婚姻届や養子縁組届などの届出の際には、本人確認しています
詳しくは下記ページをご覧ください。
法務省「戸籍の窓口での「本人確認」が法律上のルールになりました」
署名欄について
各種届書の「署名欄」は必ずご本人が署名してください。
戸籍届書への押印について
戸籍法改正により、令和3年9月1日から、戸籍届書への押印義務が廃止されました。押印義務廃止後も任意で押印することは可能です。
従来の届書の様式をお持ちの方も当面の間はそのまま使用することができます。
戸籍届出
戸籍届出関係リンク集
この記事に関するお問い合わせ先
市民課(戸籍届出)
〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8066 ファクス:0761-23-3877
お問い合わせはこちらから
更新日:2024年02月20日