不受理申出

更新日:2023年12月01日

不受理申出について

婚姻届、協議離婚届、養子縁組届、協議離縁届、認知届について、本人の意思に基づかない届出がされることを未然に防ぐため、その届出があっても受理されないようにするための申出です。

届出先

平日、夜間、休日で受付窓口が異なりますので、下記リンクをご覧ください。

必要なもの

  • 届書1通
  • 届出人の署名
  • 本人確認書類(本人確認書類一覧参照) 

不受理期間

不受理申出をした日から不受理申出取下書の提出があるまでの間となります。
(注意)ただし、相手方を特定した場合は、その相手方との届出が受理されると失効となります。

不受理申出の取下げ

  • 不受理申出が必要なくなったときは不受理申出の取下げをしてください。
  • 取下げに必要なものは不受理申出の届出と同様です。

注意事項

必ず届出人が窓口にお越しください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民課(戸籍届出)

〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8066 ファクス:0761-23-3877
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