死亡届
死亡届について
死亡の事実を知った日から7日以内にお届けください。
火葬許可証は死亡届提出と同時に、市民課、南支所又は小松駅前行政サービスセンターで発行いたします。(休日・夜間の場合は警備員室で発行いたします。)
届出先
平日、夜間、休日で受付窓口が異なりますので、下記リンクをご覧ください。
必要なもの
- 届書1通(医師の死亡診断書または死体検案書が右半面に必要)
- 届出人(親族又は同居者等)の印鑑
(注意)記載された届出書を持参する方は届出人以外の使者の方でも構いません。
届出に伴う各種お手続きについて
ご家族のご不幸の後、ご遺族が市役所で行う各種お手続きは、お見送り手続きデスクでまとめて行うことができます。
ご遺族の負担の軽減を図るとともに、市役所以外でのお手続きについても心をこめてご案内いたします。
詳しくは下記ページをご覧ください。
斎場使用料
注意事項
- 世帯主が死亡したときは、次の世帯主を決めてください。
- 国外で死亡された場合は、3ヶ月以内にお届けください。
- 死亡後の戸籍が出来上がるまで数日がかかります。届出後、戸籍謄抄本(全部事項証明書、個人事項証明書)を即日交付することはできませんのでご留意ください。
- 農地を所有していた方が死亡した場合、相続された方は農業委員会へ届出が必要です。(下記リンク「相続等によって農地の権利を取得した場合」をご覧ください)
死亡届の書き方(見本)
この記事に関するお問い合わせ先
市民課(戸籍届出)
〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8066 ファクス:0761-23-3877
お問い合わせはこちらから
更新日:2023年12月01日