離縁の際に称していた氏を称する届
離縁の際に称していた氏を称する届について
離縁によって、氏は縁組前の氏に戻るのが原則です。しかし、養子縁組をして7年を経過した後に離縁をしたときに、この届出によって養子縁組をしていたときの氏を引き続き名乗ることができます。
離縁の日から3ヶ月以内にお届けください。
届出先
平日、夜間、休日で受付窓口が異なりますので、下記リンクをご覧ください。
必要なもの
- 届出書1通
- 届出人の署名
- マイナンバーカード、または住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
(注意)届出により氏名または住所が変更となる方で、小松市に住所のある方のみ
注意事項
- 届出期間が過ぎてしまった場合には、家庭裁判所の許可を得て、氏の変更届を提出していただくことになります。(下記リンクより「氏の変更届 」をご覧ください)
- 離縁の際に称していた氏を称する届後の戸籍が出来上がるまで数日がかかります。届出後、戸籍謄抄本(全部事項証明書、個人事項証明書)を即日交付することはできませんのでご留意ください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民課(戸籍届出)
〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8066 ファクス:0761-23-3877
お問い合わせはこちらから
更新日:2024年03月01日