養子縁組届

更新日:2024年03月01日

養子縁組届について

養子縁組とは法律上の親子関係(嫡出子関係)がない方の間に、法律上の親子関係をつくろうとするときの届です。これにより相続権等も生じます。

養子縁組には様々なケースがありますので、事前に戸籍担当までお問い合わせください。

届出先

平日、夜間、休日で受付窓口が異なりますので、下記リンクをご覧ください。

必要なもの

  • 届出書1通(成年の証人が2人必要です。)
  • 本人確認書類(下記リンクより「本人確認について」をご覧ください)
  • 家庭裁判所の許可
    (注意)未成年者を養子にするとき、または後見人が被後見人を養子にする場合(ただし、自己または配偶者の直系卑属を養子にする場合は不要)
  • 法定代理人の他に監護者のあるときはその方の同意書
  • マイナンバーカード、または住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
    (注意)届出により氏名または住所が変更となる方で、小松市に住所のある方のみ

養子縁組の主な条件

  • 当事者間に、縁組をする意思の合致があること。
  • 養親となる人が20歳に達していること。
  • 養子となる人が養親となる人の尊属(祖父母や父母、伯父伯母などの親族)または年長者でないこと。
  • 養子となる人が養親となる人の嫡出子または養子でないこと。
  • 未成年者を養子とするときは、家庭裁判所の許可を得ていること。
    (自己または配偶者の直系卑属(子、孫、ひ孫などの親族)を養子とす場合は、家庭裁判所の許可は不要。)
  • 配偶者のある人が未成年者を養子とする場合には、配偶者とともにすること。
    (配偶者の嫡出子を養子とする場合または配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りではありません。)
  • 配偶者のある人が縁組をするときは、その配偶者の同意を得ること。
    (配偶者とともに縁組をする場合、または配偶者がその意思を表示することができないときは、この限りではありません。)

注意事項

養子縁組後の戸籍が出来上がるまで数日がかかります。届出後、戸籍謄抄本(全部事項証明書、個人事項証明書)を即日交付することはできませんのでご留意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民課(戸籍届出)

〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8066 ファクス:0761-23-3877
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