姻族関係終了届
姻族関係終了届について
夫婦の一方が死亡すると、婚姻解消の状態となりますが、死亡された側の親族と、生存配偶者との姻族関係は終了しません。生存配偶者の自由意思によって、姻族関係終了届を届出することにより、姻族関係は終了します。
届出先
平日、夜間、休日で受付窓口が異なりますので、下記リンクをご覧ください。
必要なもの
- 届出書1通
- 届出人の署名
注意事項
- 姻族関係終了届を届出しただけでは、氏や戸籍の変動はありません。 婚姻前の氏に戻すには、復氏届が必要です。(下記リンクより「復氏届 」をご覧ください)
- 姻族関係終了届後の戸籍が出来上がるまで数日がかかります。届出後、戸籍謄抄本(全部事項証明書、個人事項証明書)を即日交付することはできませんのでご留意ください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民課(戸籍届出)
〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8066 ファクス:0761-23-3877
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更新日:2024年03月01日