国民健康保険税の概要

更新日:2023年12月22日

国民健康保険税

国民健康保険に加入されている方は、国民健康保険税がかかります。国民健康保険税は病気やケガをしたときの医療費などに充てるため、国民健康保険加入者の皆さんに納めていただく税金で、世帯の加入者の税額をまとめて世帯主の方を納税義務者として課税することとなります。

国民健康保険税の計算方法

国民健康保険税は医療保険分、後期高齢者支援金分、介護保険分の合算額で、それぞれ所得割、均等割、平等割の3項目の合計額により年間の税額が決まります。

年度の途中で異動があった場合は、加入された月数分を納めていただくことになります。(加入するとき、やめるときには手続きが必要です。)

なお、介護保険分の対象となるのは国民健康保険加入者のうち、40歳から64歳までの方(介護第2号被保険者)です。

令和6年度国民健康保険税の計算方法は次のとおりです。

医療保険分(国民健康保険加入者全員にかかります)
  金額 備考
所得割 (令和5年中の総所得金額等-基礎控除額(注釈))×6.8% 国民健康保険加入者一人ひとりについて計算して合算します
均等割 1人当たり 30,200円 国民健康保険加入者一人ひとりについて計算して合算します
平等割 1世帯当たり 29,400円  
最高限度額 年間 650,000円  
後期高齢者支援金分(国民健康保険加入者全員にかかります)
  金額 備考
所得割 (令和5年中の総所得金額等-基礎控除額(注釈))×2.0% 国民健康保険加入者一人ひとりについて計算して合算します
均等割 1人当たり 9,300円 国民健康保険加入者一人ひとりについて計算して合算します
平等割 1世帯当たり 8,800円  
最高限度額 年間 220,000円  
介護保険分(介護第2号被保険者のみにかかります)
  金額 備考
所得割 (令和5年中の総所得金額等-基礎控除額(注釈))×1.8% 介護保険第2号被保険者一人ひとりについて計算して合算します
均等割 1人当たり 9,200円 介護保険第2号被保険者一人ひとりについて計算して合算します
平等割 1世帯当たり 6,800円 世帯に介護保険第2号被保険者の方がいなければ賦課されません
最高限度額 年間 170,000円  

(注意)40歳未満の方は介護保険分の負担はありません。

65歳以上の方(介護第1号被保険者)は国民健康保険税とは別に納めることとなります。

 (注釈)基礎控除額については下表のとおり合計所得金額に応じて変わります。

基礎控除額の計算方法
合計所得金額

基礎控除額(注釈)

2,400万円以下 43万円
2,400万円超 2,450万円以下 29万円
2,450万円超 2,500万円以下 15万円
2,500万円超 0円

具体的な計算方法は、下記リンクをご覧ください。

国民健康保険税の軽減について

国民健康保険税は世帯の国民健康保険加入者の前年の所得等によって計算されますが、前年の世帯における所得の合計金額が一定基準以下の場合は、均等割・平等割が軽減されます。

基準となる所得金額は以下の金額の合計額です。

  • 世帯主(世帯主が国民健康保険被保険者でない場合も含む)の所得金額
  • 世帯主以外の国民健康保険被保険者の所得金額
  • 後期高齢者医療制度に移った元国民健康保険被保険者の所得金額
軽減の基準一覧
軽減割合 軽減の基準
7割軽減

基準となる所得金額が
43万円+10万円×(給与所得者等(注釈1)の数-1)以下の世帯

5割軽減

基準となる所得金額が
43万円+(29.5万円×被保険者数(注釈2))+10万円×(給与所得者等(注釈1)の数-1)以下の世帯

2割軽減

基準となる所得金額が
43万円+(54.5万円×被保険者数(注釈2))+10万円×(給与所得者等(注釈1)の数-1)以下の世帯

  • (注釈1)給与所得者等とは、一定の給与所得者(給与収入55万円超)と公的年金等収入60万円超(65歳未満)又は125万円超(65歳以上)の方のことをいいます。
  • (注釈2)被保険者数とは、被保険者と後期高齢者医療制度に移った元国民健康保険被保険者数の合計です。

軽減割合を判定するときは、次のことに注意してください。

  1. その世帯に属する被保険者が青色専従者又は事業専従者であるときは、世帯軽減基準となる所得の計算に当たって、青色専従者給与額及び事業専従者控除額又は事業専従の給与所得とみなす金額は、必要経費として算入又は控除しないものとします。また、その専従者である被保険者の軽減の基準となる所得の計算については、その事業主から受ける給与所得はないものとして計算を行います。
  2. 所得の申告をしていない場合、軽減が受けられませんので、必ず申告してください。所得が無く、家族の扶養となっている方でも、所得が無いという申告が必要となります。
  3. 軽減判定所得の計算にあたり、青色申告による純損失の繰越控除を行う場合、確定申告上の繰越損失額ではなく、軽減判定用に計算した繰越損失額を用います。

非自発的失業者の国民健康保険税軽減制度について

平成21年3月31日以降に会社の倒産・解雇等の会社都合等による非自発的な失業によって、職場の健康保険を抜け、国民健康保険に加入することとなった人については、非自発的失業者に対する国民健康保険税の軽減制度適用対象となる可能性があります。詳しくは、「非自発的失業者の国民健康保険税軽減制度について」をご覧ください。

未就学児の均等割減額について

令和4年度から、子育て世帯の負担軽減を図るため、国民健康保険に加入している未就学児の均等割額を5割減額します。

所得による軽減が適用されている世帯においては、当該軽減後の均等割額を5割減額します。

産前産後期間の国民健康保険税の軽減について

【対象者】

令和5年11月1日以降に出産予定または出産した国民健康保険被保険者

【軽減の内容】

  • 出産予定日または出産日が属する月の前月から、4か月分の所得割額および均等割額を軽減
  • 双子などの多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月分の所得割額および均等割額を軽減

※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産・流産・早産を含む)

 

軽減の対象期間
  4月 5月 6月 7月

8月

出産予定日(出産日)

9月 10月 11月 12月
単胎          
多胎      

●がついた月が軽減の対象期間です。

ただし、軽減の対象となるのは、令和6年1月分以降の保険税です。

【届出について】

出産予定日の6か月前から届出できます。届出書等、必要な書類は下記からご覧いただくことができます。

国民健康保険税の納付方法

国民健康保険税の納め方は普通徴収と特別徴収の2種類があります。

普通徴収

普通徴収とは、本人が直接金融機関及びコンビニエンスストア等で納付する方法のことをいいます。納期は、7月から翌年3月までの計9回で、各月の月末が納期限となります(月末が土日祝日の場合は翌月最初の平日となります。)。年税額は9分割して各期に振り分けられますが、100円未満の端数は7月の納期に加えられます。

【例】年税額180,500円の方の普通徴収の期別納付額

期別納付額一覧
期別 徴収月 徴収税額
第1期 7月 20,500円
第2期 8月 20,000円
第3期 9月 20,000円
第4期 10月 20,000円
第5期 11月 20,000円
第6期 12月 20,000円
第7期 翌1月 20,000円
第8期 翌2月 20,000円
第9期 翌3月 20,000円

(注意)4月~6月は納期がありません。

普通徴収の納付方法

納付方法は、納付書による金融機関及びコンビニエンスストア等での納付又は口座振替となります。納付書で納付される方には各納期の月の上旬に市役所より納付書を送付いたします。

口座振替の方は、納期限の日(月末)に自動的に口座から税額が引き落とされます。口座振替をご利用頂くには、「口座振替依頼書」をご自身の口座のある金融機関の窓口に提出して頂く必要があります。詳しくは「口座振替に関する手続きについて」のページをご覧ください。

特別徴収(年金からの天引き)

公的年金等の支払者が、支払う金額の中から受給者が支払うべき税金をあらかじめ差引いて支給し、本人に代わって納付することを特別徴収といいます。特別徴収の対象となるのは次の要件を全て満たす世帯です。

  • 世帯主が国民健康保険に加入していること
  • 世帯の国民健康保険加入者全員が65歳以上であること
  • 世帯主の老齢基礎年金等の受給額が年額18万円以上であること
  • 世帯主の国民健康保険税と介護保険料の合計が老齢基礎年金等の受給額の1/2以下であること

特別徴収の納期は4月から翌2月までの偶数月6回で、各月の年金の支払いの際に徴収されることとなります。保険税の算定は7月に行われるため、4月~8月の3回は前年度の徴収税額と同額を暫定的に徴収することとなり、本算定が行われた後に10月以降の納期で残りの税額を徴収します。

特別徴収
期別 徴収月 区分 算出方法
第1期 4月 仮徴収 前年度2月の徴収額と同額
第2期 6月 仮徴収 前年度2月の徴収額と同額
第3期 8月 仮徴収 前年度2月の徴収額と同額
第4期 10月 本徴収 本算定した年税額から仮徴収額を控除した額の1/3
(100円未満の端数は10月分)
第5期 12月 本徴収 本算定した年税額から仮徴収額を控除した額の1/3
(100円未満の端数は10月分)
第6期 翌2月 本徴収 本算定した年税額から仮徴収額を控除した額の1/3
(100円未満の端数は10月分)

特別徴収開始年度における徴収方法

今年度より特別徴収が開始となる方は、通常の場合と徴収方法や徴収額の算定方法が異なります。世帯主が65歳となった時期により、4月から特別徴収となる場合と10月から特別徴収となる場合の2通りに分けられます。

4月から特別徴収開始となる方

世帯主が前年の4月2日~10月1日の間に65歳になった場合の徴収方法です。納期は通常の特別徴収の場合と変わりませんが、前年度に特別徴収を行っていないため、仮徴収の税額を前年度年税額の1/6として算出します。

4月から特別徴収開始となる方
期別 徴収月 区分 算出方法
第1期 4月 仮徴収 前年度年税額の1/6
(100円未満の端数は切捨て)
第2期 6月 仮徴収 前年度年税額の1/6
(100円未満の端数は切捨て)
第3期 8月 仮徴収 前年度年税額の1/6
(100円未満の端数は切捨て)
第4期 10月 本徴収 本算定した年税額から仮徴収額を控除した額の1/3
(100円未満の端数は10月分)
第5期 12月 本徴収 本算定した年税額から仮徴収額を控除した額の1/3
(100円未満の端数は10月分)
第6期 翌2月 本徴収 本算定した年税額から仮徴収額を控除した額の1/3
(100円未満の端数は10月分)

10月から特別徴収開始となる方

世帯主が前年10月2日~4月1日の間に65歳になった場合や、前年度に何らかの理由で特別徴収が停止されており今年度より再開される場合の徴収方法です。仮徴収を行わずに、7月の本算定後に年税額を6分割して下記のとおり普通徴収と特別徴収の納期に振り分けます。

10月から特別徴収開始となる方(普通徴収)
期別 徴収月 算出方法
1期 7月 年税額の1/6
(100円未満の端数は7月分)
2期 8月 年税額の1/6
(100円未満の端数は7月分)
3期 9月 年税額の1/6
(100円未満の端数は7月分)
10月から特別徴収開始となる方(特別徴収)
期別 徴収月 算出方法
4期 10月 年税額の1/6
(100円未満の端数は7月分)
5期 12月 年税額の1/6
(100円未満の端数は7月分)
6期 翌2月 年税額の1/6
(100円未満の端数は7月分)

特別徴収の停止

以下のような事情が発生した場合は特別徴収が停止されます。

  • 年度途中に税額の減額更正が行われたとき
  • 当年度中に世帯主が75歳に到達するとき
  • その他特別徴収要件を満たさなくなるとき など

このような場合、特別徴収が停止された時点でまだ納めるべき税額が残っているときは、その税額を普通徴収の納期に振り分けて徴収します。

特別徴収から口座振替への変更

特別徴収の方も、希望される方は申し出により、納付方法を口座振替に変更することが可能となります。これまでの保険税に未納がないことが必要です。

年金支給月の3ヵ月前の月末までにお手続きいただくと、年金からのお支払いが中止され、口座振替によりお支払いいただくことになります。

〇手続きに必要なもの

・振替口座のキャッシュカード(すでに口座振替の手続きをしている人は必要ありません)

・本人確認書類(免許証またはマイナンバーカード)

関連項目

この記事に関するお問い合わせ先

医療保険課

〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
国保 庶務・経理 電話番号: 0761-24-8058 ファクス:0761-23-6401
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