国民健康保険税の計算例と概算シート

更新日:2025年04月01日

国民健康保険税の計算例

ケース1

  • 世帯主(32歳) 自営 営業所得 400万円
  • 妻 (30歳) 所得無し
  • 子 (5歳) 所得無し
  • 子 (3歳) 所得無し
ケース1 計算例
  医療分 支援分 介護分
所得割 (400万-43万)
×7.0%=249,900
(400万-43万)
×2.2%=78,540
世帯に40歳から64歳の国保被保険者がいないので、介護分は国保税では賦課されません。
均等割

30,600×4

-30,600×1/2×2

(未就学児減額)

=91,800

9,800×4

-9,800×1/2×2

(未就学児減額)

=29,400

世帯に40歳から64歳の国保被保険者がいないので、介護分は国保税では賦課されません。
平等割 28,700 8,600 世帯に40歳から64歳の国保被保険者がいないので、介護分は国保税では賦課されません。
合計 370,400…A
(100円未満切捨)
116,500…B
(100円未満切捨)
世帯に40歳から64歳の国保被保険者がいないので、介護分は国保税では賦課されません。

軽減基準所得 400万円>43万+56万×4人(=267万)から、軽減なし

医療分(A)+支援分(B)=年間486,900円となります。

未就学児の均等割減額について

令和4年度から、子育て世帯の負担軽減を図るため、国民健康保険に加入している未就学児の均等割額を5割減額します。

所得による軽減が適用されている世帯においては、当該軽減後の均等割額を5割減額します。

ケース2

  • 世帯主(44歳) 自営 営業所得 300万円
  • 妻 (42歳) 所得無し
ケース2 計算例
  医療分 支援分 介護分
所得割 (300万-43万)
×7.0%=179,900
(300万-43万)
×2.2%=56,540
(300万-43万)
×1.9%=48,830
均等割 30,600×2=61,200 9,800×2=19,600 9,900×2=19,800
平等割 28,700 8,600 6,700
合計 269,800 …A
(100円未満切捨)
84,700 …B
(100円未満切捨)
75,300 …C
(100円未満切捨)

軽減基準所得300万円>43万+56万×2人(=155万)から、軽減なし

医療分(A)+支援分(B)+介護分(C)=年間429,800円となります。

ケース3

  • 世帯主(75歳) 年金受給者 年金収入160万円
    (年金所得50万円、軽減判定基準所得35万円)
  • 今年の4月に国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行
  • 妻 (73歳) 年金受給者 年金収入80万円
    (年金所得0円、軽減判定基準所得0円)

世帯主が後期高齢者医療制度に移行したことにより、この世帯の中の国保被保険者の人数が1人になったので、医療分と支援分の平等割が半額。(移行してから5年間は半額、その後3年間は4分の3となる)

ケース3 計算例
  医療分 支援分 介護分
所得割 0×7.0%=0 0×2.2%=0 世帯に40歳から64歳の国保被保険者がいないので、介護分は国保税では賦課されません。
均等割 30,600×1×0.3(7割軽減)
=9,180
9,800×1×0.3(7割軽減)
=2,940
世帯に40歳から64歳の国保被保険者がいないので、介護分は国保税では賦課されません。
平等割 28,700×0.3(7割軽減)
=8,610
→4,305(半額措置)
8,600×0.3(7割軽減)
=2,580
→1,290(半額措置)
世帯に40歳から64歳の国保被保険者がいないので、介護分は国保税では賦課されません。
合計 13,400…A
(100円未満切捨)
4,200…B
(100円未満切捨)
世帯に40歳から64歳の国保被保険者がいないので、介護分は国保税では賦課されません。

軽減基準所得35万円<43万円から、7割軽減該当世帯

医療分(A)+支援分(B)=年間17,600円となります。

国保税概算シート

国民健康保険税の概算を行うエクセルシートです。

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