国民健康保険税の計算例と概算シート
国民健康保険税の計算例
ケース1
- 世帯主(32歳) 自営 営業所得 400万円
- 妻 (30歳) 所得無し
- 子 (5歳) 所得無し
- 子 (3歳) 所得無し
医療分 | 支援分 | 介護分 | |
---|---|---|---|
所得割 | (400万-43万) ×7.0%=249,900 |
(400万-43万) ×2.2%=78,540 |
世帯に40歳から64歳の国保被保険者がいないので、介護分は国保税では賦課されません。 |
均等割 |
30,600×4 -30,600×1/2×2 (未就学児減額) =91,800 |
9,800×4
-9,800×1/2×2 (未就学児減額) =29,400 |
世帯に40歳から64歳の国保被保険者がいないので、介護分は国保税では賦課されません。 |
平等割 | 28,700 | 8,600 | 世帯に40歳から64歳の国保被保険者がいないので、介護分は国保税では賦課されません。 |
合計 | 370,400…A (100円未満切捨) |
116,500…B (100円未満切捨) |
世帯に40歳から64歳の国保被保険者がいないので、介護分は国保税では賦課されません。 |
軽減基準所得 400万円>43万+56万×4人(=267万)から、軽減なし
医療分(A)+支援分(B)=年間486,900円となります。
未就学児の均等割減額について
令和4年度から、子育て世帯の負担軽減を図るため、国民健康保険に加入している未就学児の均等割額を5割減額します。
所得による軽減が適用されている世帯においては、当該軽減後の均等割額を5割減額します。
ケース2
- 世帯主(44歳) 自営 営業所得 300万円
- 妻 (42歳) 所得無し
医療分 | 支援分 | 介護分 | |
---|---|---|---|
所得割 | (300万-43万) ×7.0%=179,900 |
(300万-43万) ×2.2%=56,540 |
(300万-43万) ×1.9%=48,830 |
均等割 | 30,600×2=61,200 | 9,800×2=19,600 | 9,900×2=19,800 |
平等割 | 28,700 | 8,600 | 6,700 |
合計 | 269,800 …A (100円未満切捨) |
84,700 …B (100円未満切捨) |
75,300 …C (100円未満切捨) |
軽減基準所得300万円>43万+56万×2人(=155万)から、軽減なし
医療分(A)+支援分(B)+介護分(C)=年間429,800円となります。
ケース3
- 世帯主(75歳) 年金受給者 年金収入160万円
(年金所得50万円、軽減判定基準所得35万円) - 今年の4月に国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行
- 妻 (73歳) 年金受給者 年金収入80万円
(年金所得0円、軽減判定基準所得0円)
世帯主が後期高齢者医療制度に移行したことにより、この世帯の中の国保被保険者の人数が1人になったので、医療分と支援分の平等割が半額。(移行してから5年間は半額、その後3年間は4分の3となる)
医療分 | 支援分 | 介護分 | |
---|---|---|---|
所得割 | 0×7.0%=0 | 0×2.2%=0 | 世帯に40歳から64歳の国保被保険者がいないので、介護分は国保税では賦課されません。 |
均等割 | 30,600×1×0.3(7割軽減) =9,180 |
9,800×1×0.3(7割軽減) =2,940 |
世帯に40歳から64歳の国保被保険者がいないので、介護分は国保税では賦課されません。 |
平等割 | 28,700×0.3(7割軽減) =8,610 →4,305(半額措置) |
8,600×0.3(7割軽減) =2,580 →1,290(半額措置) |
世帯に40歳から64歳の国保被保険者がいないので、介護分は国保税では賦課されません。 |
合計 | 13,400…A (100円未満切捨) |
4,200…B (100円未満切捨) |
世帯に40歳から64歳の国保被保険者がいないので、介護分は国保税では賦課されません。 |
軽減基準所得35万円<43万円から、7割軽減該当世帯
医療分(A)+支援分(B)=年間17,600円となります。
国保税概算シート
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更新日:2025年04月01日