令和元年度(平成31年度)からの国民健康保険税の変更点について

更新日:2023年12月01日

賦課限度額が変わります(賦課限度額に達していない世帯には影響ありません)

小松市では国の方針を考慮し、賦課限度額(法定限度額)の引き上げを実施しました。

(注意)国の基準より3万円低く設定しています。

賦課限度額(法定限度額)
  医療保険分 後期高齢者支援金分 介護保険分
賦課限度額 580,000円
(540,000円)
190,000円 160,000円

(注意)()(括弧)内は平成30年度の額

低所得者に対する保険税軽減の対象世帯が拡大されます

税制改正に伴い、均等割及び平等割の5割軽減及び2割軽減の対象世帯が拡大されます。

軽減基準額
  5割軽減基準額 2割軽減基準額
平成30年度 33万円+27.5万円×被保険者数 33万円+50万円×被保険者数
令和元年度 33万円+28万円×被保険者数 33万円+51万円×被保険者数

職場の健康保険から後期高齢者医療制度へ移行された人がいる世帯に対する減免の取り扱い

職場の健康保険に加入していた人が後期高齢者医療制度へ移行したために、その扶養になっていた65歳以上の人が国民健康保険に加入することとなった場合、申請により、次のとおり減免されます。

  • 所得割…全額減免
  • 均等割…半額減免
  • 平等割…半額減免(世帯の国保加入者が被扶養者のみの場合)

今年度から均等割・平等割の減免期間が、資格取得後2年間となりました。

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