産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書
届出方法
郵送もしくは窓口で届出
※出産予定日の6か月前から届出ができます。
どんな時に必要?
産前産後期間に係る国民健康保険税の軽減を受けようとする場合。
詳しくは下記ページ内、「産前産後期間の国民健康保険税の軽減について」をご覧ください。
届出時にお持ちいただくもの
- 窓口に来られる人の身元確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など官公署発行の顔写真付のものは1点、資格確認書など顔写真付でないものは2点)
- 世帯主のマイナンバーカードまたは通知カード
- 出産する人のマイナンバーカードまたは通知カード
- 母子健康手帳など出産予定日や妊娠の状態が確認できるもの
- 別世帯の代理人が届出する場合は、世帯主の委任状または世帯主の代理権確認書類1点(例:マイナンバーカード、運転免許証、資格確認書等)
【郵送で届出する場合】
上記1~5の写し(委任状は原本)を届出書に添付してください。母子健康手帳の写しは、次の点が記載されている部分を添付してください。
- 保護者の氏名(母子健康手帳の表紙)
- 出産予定日
【注意点】
- 多胎妊娠の場合はそれぞれの母子健康手帳が必要です。
- 出産後に届出する場合で、出産した被保険者と子が別世帯である場合は、出生証明書など出産日及び親子関係を明らかにする書類が必要な場合があります。
更新日:2024年12月02日