令和4年度からの国民健康保険税の変更について
賦課限度額が変わります(賦課限度額に達していない世帯には影響ありません)
小松市では国の方針を考慮し、賦課限度額(法定限度額)の引き上げを実施しました。
(注意)国の基準より3万円低く設定しています。
医療保険分 | 後期高齢者支援金分 | 介護保険分 | |
---|---|---|---|
賦課限度額 |
630,000円 (610,000円) |
190,000円 | 170,000円
(160,000円) |
(注意)()(括弧)内は令和3年度の額
未就学児の国民健康保険税均等割が減額されます
令和4年度から、子育て世帯の負担軽減を図るため、国民健康保険に加入している未就学児の均等割額を5割減額します。
所得による軽減が適用されている世帯においては、当該軽減後の均等割額を5割減額します。
令和4年度分については、平成28年4月2日以降に生まれた方が対象となります。
軽減割合 |
均等割額(法定軽減後) |
未就学児減額分 | 減額後均等割額 |
---|---|---|---|
7割軽減 | 11,850円 | 5,925円 | 5,925円 |
5割軽減 | 19,750円 | 9,875円 | 9,875円 |
2割軽減 | 31,600円 | 15,800円 | 15,800円 |
軽減なし | 39,500円 | 19,750円 | 19,750円 |
更新日:2023年12月01日