非自発的失業者の国民健康保険税軽減制度

更新日:2024年12月02日

倒産・解雇等の非自発的な失業のため、職場の健康保険を脱退し、国民健康保険に加入した人は申請により、国民健康保険税が軽減されます。

対象者

次の1~3をすべて満たす人が対象者となります。

  1. 平成21年3月31日以降に離職した人
  2. 離職時点で65歳未満の人
  3. 雇用保険の特定受給資格者または特定理由離職者(非自発的失業者)
    (注意)ハローワークで交付された「雇用保険受給資格者証」の離職コードが、「11、12、21、22、23、31、32、33、34」のいずれかに該当する人が対象となります。

軽減内容

国民健康保険税は、前年の所得等により算定されます。
軽減は、失業者本人の前年の給与所得を100分の30とみなして算定します。

また、高額療養費等の所得区分の判定についても、失業者本人の前年の給与所得を100分の30とみなします。

軽減期間

軽減期間は、離職日の翌日の属する月からその翌年度末までとなります。

手続き

市役所医療保険課、南支所または小松駅前行政サービスセンターへ申請書を郵送するか窓口へ提出してください。

申請に必要なもの

(注意)郵送の場合は1、4、5及び6の写しを申請書に添付してください。

  1. 雇用保険受給資格者証
  2. 認印(自署の場合は不要)
  3. 資格確認書等(すでに国民健康保険に加入している人のみ)
  4. 世帯主のマイナンバーカードまたは通知カード
  5. 対象者のマイナンバーカードまたは通知カード
  6. 窓口に来る人の身元確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など官公署発行の顔写真付のものは1点、資格確認書など顔写真付でないものは2点)
  7. 別世帯の代理人が申請する場合は、世帯主の代理権確認書類1点(例:マイナンバーカード、運転免許証、資格確認書等)

申請・届け出ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

医療保険課(国保 給付・資格)

〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8059 ファクス:0761-23-6401
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