令和3年度からの国民健康保険税の変更について
令和3年度から軽減措置の基準が変わります
低所得世帯の負担を軽減するため、世帯主及びその世帯の国民健康保険加入者(注釈:特定同一世帯所属者を含む)の前年所得の合計額が一定金額以下の場合、その世帯の均等割額と平等割額をそれぞれ7割・5割・2割軽減します。
令和3年度の制度改正により、軽減対象となる所得基準額の算出方法が変更となります。
(注釈)特定同一世帯所属者とは、後期高齢者医療制度の加入者となったことにより国民健康保険の資格を喪失した人で、引き続き国民健康保険の世帯主と同一世帯に属する人のことを言います。
軽減割合 | 軽減対象となる所得の基準 (改正前) |
軽減対象となる所得の基準 (改正後) |
---|---|---|
7割軽減 | 33万円以下 | 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
5割軽減 | 33万円+28.5万円×被保険者数以下 | 43万円+28.5万円×(被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
2割軽減 | 33万円+52万円×被保険者数以下 | 43万円+52万円×(被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
「給与所得者等」とは、一定の給与所得者(給与収入55万円超)と公的年金等の支給(60万円超(65歳未満)又は125万円超(65歳以上))を受ける人のことです。
「被保険者数」には、国民健康保険に加入していない世帯主を含めず、特定同一世帯所属者を含みます。
軽減を受けるためには所得の申告が必要です
世帯主及び加入者のなかで、所得の申告をしていない人がいると軽減を受けることができない場合があります。所得がない場合でも必ず申告してください。
令和3年度「18歳未満の子どもの均等割額減免」について
令和3年度の小松市国民健康保険税については、新型コロナウイルス感染症の影響による所得の減少や家庭で過ごす時間が増えたことなどにより、経済的負担が増していると思われる子育て世帯の負担軽減を図るため、令和3年度1年間に限り、国民健康保険加入の子どもに係る均等割額を減免します。これにより、世帯主へ賦課される国民健康保険税が減免となります。
この記事に関するお問い合わせ先
医療保険課
〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
国保 庶務・経理 電話番号: 0761-24-8058 ファクス:0761-23-6401
国保 給付・資格 電話番号: 0761-24-8059 ファクス:0761-23-6401
国民年金 電話番号: 0761-24-8060 ファクス:0761-23-6401
後期・介護 電話番号: 0761-24-8148 ファクス:0761-23-6401
お問い合わせはこちらから
更新日:2023年12月01日