令和5年度からの国民健康保険税の変更について

更新日:2023年12月01日

賦課限度額が変わります(賦課限度額に達していない世帯には影響ありません)

小松市では国の方針を考慮し、賦課限度額(法定限度額)の引き上げを実施しました。

(注意)国の基準より2万円低く設定しています。

賦課限度額(法定限度額)
  医療保険分 後期高齢者支援金分 介護保険分
賦課限度額

650,000円

(630,000円)

200,000円

(190,000円)

170,000円

(注意)()(括弧)内は令和4年度の額

低所得者に対する保険税軽減の対象世帯が拡大されます

税制改正に伴い、均等割及び平等割の5割軽減及び2割軽減の対象世帯が拡大されます。

軽減基準額
  5割軽減基準額 2割軽減基準額
令和4年度

43万円+28.5万円×(被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下

43万円+52万円×(被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下

令和5年度 43万円+29万円×(被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下

43万円+53.5万円×(被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下

  • 「給与所得者等」とは、一定の給与所得者(給与収入55万円超)と公的年金等の支給(60万円超(65歳未満)又は125万円超(65歳以上))を受ける人のことです。
  • 「被保険者数」には、国民健康保険に加入していない世帯主を含めず、特定同一世帯所属者を含みます。
  • 「特定同一世帯所属者」とは、後期高齢者医療制度の加入者となったことにより国民健康保険の資格を喪失した人で、引き続き国民健康保険の世帯主と同一世帯に属する人のことを言います。