障がい福祉サービス事業者等向け情報

更新日:2024年11月27日

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訓練等給付事業の暫定支給決定の取り扱い

訓練等給付にかかる障がい福祉サービスは、障がい者本人の希望を尊重し、その有する能力及び適性に応じ、より適切なサービス利用を図る観点から、利用を希望する事業について1.「当該事業の継続利用についての利用者の最終的な意向確認」2.「当該事業の利用が適切かどうかの客観的な判断」を行うための期間として暫定支給決定期間を設けることが定められています。

暫定支給決定を行うサービス

  1. 自立訓練(機能訓練・生活訓練) (※基準該当自立訓練は除く)
  2. 就労移行支援 (※養成施設は除く)
  3. 就労継続支援A型

ただし、次の対象者を除きます。

1.アセスメントが既に行われている場合
支給申請時において、既に当該事業者により暫定支給決定中に行うアセスメントと同等と認められるアセスメントが行われており、改めて暫定支給決定によるアセスメントを要しないと判断される場合
2.同一事業所でサービス種別を変更する場合
利用者の希望により、同一事業所内で、暫定支給決定を要しないサービスから暫定支給決定を要するサービスへ変更する場合

暫定支給期間

2か月以内
(注意)なお、事業者によるアセスメント等の結果、改善効果が見込まれないと判断された場合は、暫定支給決定期間内に支給決定の取り消しを行う場合があります。

サービス提供事業者の対応

  1. サービス提供事業者は、サービス利用者と利用契約を締結した後、利用者のアセスメントを行って、暫定支給決定期間に係る適切な個別支援計画を作成し、支援を実施します。
  2. サービス提供事業者は、暫定支給決定期間内に実施した利用者のアセスメント内容並びに個別支援計画、支援計画に基づく支援実績及びその評価結果をとりまとめ、暫定支給決定の終期の10日前までに、ふれあい福祉課に「暫定支給期間にかかる訓練等給付事業評価結果報告書」を提出してください。

なお、アセスメント、個別支援計画、支援実績記録は事業所の任意様式で構いませんが、評価結果については「暫定支給決定期間にかかる訓練等給付事業評価報告書等(Wordファイル:18.3KB)」により提出してください。

アセスメントについて、指定様式を利用される場合は「就労アセスメント結果票(参考様式)(Excelファイル:12.2KB)」をご利用ください。

参考

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電話番号: 0761-24-8162 ファクス:0761-24-8192

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この記事に関するお問い合わせ先

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〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
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