家屋の評価と減額措置

更新日:2023年12月01日

評価の仕組み

固定資産評価基準によって、再建築価格を基準に評価します。

評価額=再建築価格×経年減点補正率

再建築価格

評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。

したがって、自分で建てたり、建築材料を安く仕入れてきても考慮されませんので、再建築価格が実際の購入金額を上回る場合もあります。

経年減点補正率

家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価等をあらわしたものです。主体構造や家屋の用途により決まっています。

新築住宅に対する減額措置

令和8年3月31日までに新築された住宅については、その住宅にかかる固定資産税額が新築後一定期間2分の1に減額されます。

減額措置の適応対象・範囲

  • 専用住宅や併用住宅であること
    (併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。)なお、併用住宅で減額の対象となるのは、居住部分だけであり、店舗部分や事務所部分などは対象となりません。
  • 居住用部分の床面積が、50平方メートル以上(一戸建て以外の賃貸住宅は40平方メートル以上)280平方メートル以下であること。
    なお、住宅として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。
    ただし、軽減期間中に増築等をして延床面積の合計が280平方メートルを超えた場合には、この軽減は打ち切られます。
  • 二世帯住宅等については、各区画が構造上の独立性(各区画の物理的な遮断性)と利用上の独立性(独立して居住の用に供することが可能なこと)が認められる場合に、それぞれを1戸として控除の対象となります。 詳細につきましては、家屋担当へお問い合わせください。
  • 賃貸マンションなどについても、独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。
  • 分譲マンションなど区分所有家屋の床面積については、「専有部分の床面積+持分で按分した共有部分の床面積」で判定します。
  • この制度は固定資産税だけです。都市計画税にはありません。

減額される期間

下記の期間を過ぎますと、本来の税額で課税されます。

  • 一般の住宅(下記以外の住宅):新築後3年度分
  • 3階建以上の耐火、準耐火構造の住宅:新築後5年度分

長期優良住宅に対する減額措置

減額措置の適用対象・範囲

平成21年6月4日から令和8年3月31日までに新築された住宅で、市長から長期優良住宅の認定をうけたもの。面積要件及び減額対象については、新築住宅に対するものと同様です。 また、この特例措置は通常の新築住宅に対する減額措置に代わり適用されます。

減額される期間

  • 一般の長期優良住宅(下記以外の長期優良住宅):新築後5年度分
  • 3階建以上の耐火、準耐火構造の長期優良住宅:新築後7年度分

申告期間

新築された日から初めて固定資産税が課されることとなる年度の初日の属する年の1月31日までに申告してください。

令和6年に新築された方:令和7年1月31日まで

提出書類

申告書(下記よりダウンロードできます)

申告書に記載するマイナンバー(個人番号)の本人確認については、下記リンクをご覧ください。

長期優良住宅認定通知書の写し

なお、これらは固定資産税の特例措置を受けるための提出書類です。長期優良住宅の認定を受けるためには建築住宅課への申請が必要となります。

新築住宅のイラスト

住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置

耐震改修のみの場合

平成25年1月1日から令和8年3月31日までの間に、一定の耐震改修工事を行った場合、その旨を工事完了後3カ月以内に申告したものに限り、翌年度から1年度分の固定資産税額を2分の1減額します。(通行障害既存耐震不適格建築物の場合、初年度及び1年度分の固定資産税を2分の1減額します)

特定耐震基準適合住宅(耐震改修+認定長期優良住宅)の場合

平成29年4月1日から令和8年3月31日までの間に、一定の耐震改修工事を行い認定長期優良住宅に該当することとなった場合、その旨を工事完了後3カ月以内に申告したものに限り、翌年度から1年度分の固定資産税額を3分の2減額します。(通行障害既存耐震不適格建築物の場合、初年度は3分の2、2年度は2分の1それぞれ固定資産税を減額します)

要件

耐震改修のみの場合

  1. 昭和57年1月1日以前から所在する住宅(専用住宅・共同住宅・併用住宅:居住部分の割合が2分の1以上のもの)であること
  2. 耐震改修工事完了日が、平成25年6月1日から令和8年3月31日であること
  3. 耐震改修を行った住宅で、次のいずれかの者による証明を受けていること(小松市・建築士・指定確認検査機関・登録住宅性能評価機関・住宅瑕疵担保責任保険法人)
  4. 耐震改修に要した費用が一戸当たり50万円を超えること
  5. 耐震改修工事完了後3ヶ月以内に、小松市長に以下の「申告に必要な書類」を提出すること

特定耐震基準適合住宅(耐震改修+認定長期優良住宅)の場合

上記1及び3~5並びに以下の全てに該当すること

  1. 耐震改修工事完了日が、平成29年4月1日から令和8年3月31日であること
  2. 改修後の床面積が50平方メートル以上(共同住宅等については、独立した1区画の居住部分の床面積が40平方メートル以上)280平方メートル以下であること
  3. 長期優良住宅であるものとして小松市の認定を受けていること
  4. これまでにこの減額の適用を受けたことがないこと

共通

(注意)他の固定資産税減額措置(バリアフリー・省エネ改修工事等)との併用はできません。

減額対象床面積

1戸当たり120平方メートル相当分まで

申告に必要な書類

  • 住宅耐震改修に伴う固定資産税減額申告書(下記よりダウンロードできます)
  • 増改築等工事証明書等
    (建築士が証明書を発行する場合、建築士免許証の写し及び建築士事務所の登録証の写しも提出してください)
    (注意) 「小松市住宅耐震・防火対策促進事業」の補助金制度を利用した場合、建築住宅課で「住宅耐震改修証明書」を発行することもできます。
  • 耐震改修が行われたことが確認できる書類
    (耐震改修工事の設計書、工事前後の耐震診断書、耐震改修工事前後の平面図等)
  • 工事明細書の写し(工事内容、工事費用の内訳が分かるもの)
    工事明細書の写しは領収書の写しと合わせて内容を確認し、改修工事費用が50万円を超えるものであることを判断するために使用します。
  • 領収書の写し
  • 申請住宅の所在地が確認できる書類(登記事項証明書、固定資産税の課税証明書等)
  • 耐震改修前に通行障害既存耐震不適格建築物に該当する場合には、それを証明する書類
  • 長期優良住宅認定通知書の写し
    (注意)特定耐震基準適合住宅(耐震改修+認定長期優良住宅)の場合のみ

耐震改修(要安全確認計画記載建築物等)に係る固定資産税の減額措置

平成26年4月1日から令和8年3月31日までの間に、下記要件を満たす耐震改修工事を施した場合において、その旨を工事完了後3カ月以内に申告したものに限り、減額措置を適用します。

翌年度分から2年度分の固定資産税額を2分の1減額(工事費の2.5%に相当する金額を上限)とします。

要件

  • 建築物の耐震改修の促進に関する法律第7条に規定する「要安全確認計画記載建築物」に該当する家屋、又は、建築物の耐震改修の促進に関する法律附則第3条第1項に規定する「要緊急安全確認大規模建築物」に該当する家屋
  • 平成26年4月1日から令和8年3月31日までの間に「耐震対策緊急促進事業のうち耐震改修を行う事業に係る補助」を受けて耐震改修が行われたもの
  • 建築基準法施行令第3章及び第5章の4に規定する基準又は国土交通大臣が総務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準を満たすことを「固定資産税減額証明書」により証明がされたもの

減額対象床面積

耐震基準適合家屋の床面積

(注意)ただし、居住用部分は対象外(1戸当たり120平方メートル相当分まで)となります。

申告に必要な書類

  • 耐震改修(要安全確認計画記載建築物等)に係る固定資産税の減額申告書(下記よりダウンロードできます)
  • 耐震対策緊急促進事業のうち耐震改修を行う事業に係る補助金確定通知書(写し)
  • 建築物の耐震改修の促進に関する法律に定める耐震診断結果の報告(写し)
  • 増改築等工事証明書(注意:国土交通大臣が総務大臣と協議して定める政令附則第12条第24項に掲げる基準に適合する旨を証する書類)
  • その他(耐震改修工事後の建物平面図等、減額適用の有無及び減額対象税額算定において市長が必要と認める書類)

(注意)建築士が証明申請書を発行する場合、建築士免許証の写し及び建築士事務所の登録証の写しも提出してください。

住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置

平成28年4月1日から令和8年3月31日までの間に、一定のバリアフリー改修が行われた場合、その旨を工事完了後3カ月以内に申告したものに限り、減額措置を適用します。

翌年度分の固定資産税額を3分の1減額とします(100平方メートルまでを限度)。

要件

  • 新築後10年以上経過した住宅
  • 次のいずれかの方が、居住する既存の住宅(貸家・共同住宅等の賃貸住宅を除く)
    1. 65歳以上の方
    2. 要介護認定、要支援認定を受けている方
    3. 障害をもっている方
  • 工事内容が次にあげるもの
    1. 廊下の拡幅
    2. 階段の勾配の緩和
    3. 浴室の改良
    4. 便所の改良
    5. 手すりの取り付け
    6. 床の段差の解消
    7. 引き戸への取替え
    8. 床表面の滑り止め
  • 補助金・給付金等を除く自己負担が50万円以上のもの
  • 当該家屋の改修工事後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること

提出書類

  • バリアフリー改修工事に伴う固定資産税減額申告書(下記よりダウンロードできます)
  • 工事明細書の写し、領収書の写し
  • 改修箇所の写真(改修前と改修後)
  • 居住者要件を満たすことを示す書類
    • 65歳以上の高齢者 → 住民票の写し
    • 要介護及び要支援認定者 → 介護保険の被保険者証の写し
    • 障害をもっている方 → 身体障害者手帳もしくは精神障害者保健福祉手帳の写し
  • 他制度による補助金、給付金等を受けた場合は、その決定通知書の写し
  • バリアフリー改修工事施工内訳書(下記よりダウンロードできます)
  • 契約日が確認できる書類(バリアフリー改修工事の契約書等)
杖を使いながら車いすからたとうとしているおばあさんのイラスト

省エネ改修工事に伴う固定資産税の減額措置

熱損失防止改修工事のみの場合

令和4年4月1日から令和8年3月31日までの間に、一定の省エネ改修工事が行われた場合、その旨を工事完了後3カ月以内に申告したものに限り、翌年度から1年度分の固定資産税額を3分の1減額します。(1戸当たり120平方メートル相当分まで)

特定熱損失防止改修住宅(熱損失防止改修工事+認定長期優良住宅)の場合

令和4年4月1日から令和8年3月31日までの間に、一定の省エネ改修工事を行い認定長期優良住宅に該当することとなった場合、その旨を工事完了後3カ月以内に申告したものに限り、翌年度から1年度分の固定資産税額を3分の2減額します。(1戸当たり120平方メートル相当分まで)

要件

熱損失防止改修工事のみの場合

  1. 平成26年4月1日以前から所在する住宅(専用住宅・併用住宅:居住部分の割合が2分の1以上のもの)であること(「区分所有に係る家屋」の場合は専有部分の工事を対象とする、貸家・共同住宅等の賃貸住宅は除く)
  2. 熱損失防止改修工事完了日が、令和4年4月1日から令和8年3月31日であること
  3. 当該家屋の改修工事後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること(区分所有の家屋の場合は、当該専有部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること)
  4. 熱損失防止改修工事を行った住宅で、次のいずれかの者による証明を受けていること
    (建築士・指定確認検査機関・登録住宅性能評価機関・住宅瑕疵担保責任保険法人)
  5. 断熱改修工事に係る費用(補助金等を除く)が一戸当たり60万円を超えること又は断熱改修工事に係る費用が50万円超であって太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器若しくは太陽熱利用システムの設置工事に係る費用と合わせて60万円を超えること
  6. 熱損失防止改修工事完了後3ヶ月以内に、小松市長に以下の「申告に必要な書類」を提出すること

特定熱損失防止改修住宅(熱損失防止改修工事+認定長期優良住宅)の場合

上記1及び3~6並びに以下の全てに該当すること

  1. 熱損失防止改修工事完了日が、令和4年4月1日から令和8年3月31日であること
  2. 長期優良住宅であるものとして小松市の認定を受けていること
  3. これまでに「特定耐震基準適合住宅」の減額又はこの減額適用を受けたことがないこと

対象となる改修工事内容 次の1から4までのうち、1を必ず含む工事を行うこと。

  1. 窓の断熱性を高める改修工事(必須):外部等と接するものの工事に限る。
  2. 床の断熱性を高める改修工事 :例えば、床であれば1階の床。
  3. 天井の断熱性を高める改修工事:天井であれば最上階の天井。
  4. 壁の断熱性を高める改修工事:壁であれば外壁に面する部分。

減額対象床面積

1戸当たり120平方メートル相当分まで

申告に必要な書類

  • 熱損失防止改修工事に伴う固定資産税減額申告書(下記よりダウンロードできます)
  • 増改築工事証明書
    (建築士が証明書を発行する場合、建築士免許証の写し及び建築士事務所の登録証の写しも提出してください。)
  • 熱損失防止改修工事が行われたことが確認できる書類
    (熱損失防止改修工事の設計書、改修工事前後の平面図等)
  • 工事明細書の写し、領収書の写し(工事内容、工事費用の内訳が分かるもの
    工事明細書の写しは領収書の写しと合わせて内容を確認し、改修工事費用が50万円以上であることを判断するために使用します。
  • 補助金等の内容を確認できる書類(補助金等を受けている場合のみ)
  • 住民票の写し(市外の方のみ)
  • 申請住宅の所在地が確認できる書類(登記事項証明書、固定資産税の課税証明書等)
  • 長期優良住宅認定通知書の写し
    (注意)特定熱損失防止改修住宅(特定熱損失防止改修工事+認定長期優良住宅)の場合のみ)

サービス付き高齢者向け住宅に係る固定資産税の減額措置 (わがまち特例)

平成27年4月1日から令和7年3月31日までの間に、下記要件を満たす家屋を新築した場合において、その旨を新築した翌年の1月31日までに申告したものに限り、減額措置を適用します。

翌年度分から5年度分の居住部分(1戸当たり120平方メートルまで)の固定資産税額を3分の2減額とします。

要件

  • 「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に基づき登録された「サービス付き高齢者向け住宅」であること
  • 貸家住宅であること(入居者との契約方式が、賃貸借契約を締結する方式によるものであること)
  • 国からサービス付き高齢者向け住宅の建設費補助(スマートウェルネス住宅等推進事業のうちサービス付き高齢者向け住宅の整備を行う事業に係る補助)を受けていること
  • 居住部分の床面積割合が2分の1以上の住宅であること
  • 居住部分の独立した1区画の居住部分の床面積が30平方メートル以上160平方メートル以下であること
  • 主要構造部が耐火構造の建築物又は準耐火構造の建築物もしくは総務省令で定める建築物であること
  • サービス付き高齢者向け住宅の戸数が10戸以上であること

申告に必要な書類

サービス付き高齢者向け住宅の固定資産税減額申告書

  • サービス付き高齢者向け住宅の登録を受けた旨を証する書類(登録通知書の写し)
  • 国からサービス付き高齢者向け住宅の建設費補助を受けていることを証する書類(補助金交付決定通知書の写し)
  • 入居契約に係る約款や入居案内のパンフレットなど、入居者との契約方式が、賃貸借契約を締結する方式によるものであることが確認できる書類
  • 各階平面図
  • 建築物の構造部が要件を満たしていることを証する書類
    1. 主要構造部が耐火構造の建築物または準耐火構造の建築物である場合は、建築確認申請書副本第1面~第4面の写し
    2. その他総務省令で定める建築物
      構造について建築士の証明書

(注意)2の場合、建築士免許証及び建築士事務所の登録証の写しも提出してください。

家屋の取り壊し・家屋の用途変更について

通常、家屋を取り壊した場合、滅失の登記をすることになっていますが、登記が遅れる場合や未登記の家屋を取り壊した場合は「家屋滅失届」の提出をお願いします。

また、家屋の改築や改修等で、家屋の用途を変更された場合にもご連絡ください。

提出書類

  • 家屋滅失届(下記よりダウンロードできます)
  • 取り壊し年が分かるもの【解体工事の領収書等】
  • 改築、改修後の家屋平面図(家屋の用途変更を行った場合のみ)

これら制度について詳しくは税務課資産税家屋・償却グループまでお問い合わせください。

資産税家屋・償却グループ直通 0761-24-8032

この記事に関するお問い合わせ先

税務課(資産税家屋・償却)

〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8032 ファクス:0761-23-2446
電話番号: 0761-24-8163 ファクス:0761-23-2446
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