熱損失防止改修工事に伴う固定資産税減額申告書
申請方法
窓口でのみ申請
どんな時に必要?
住宅の省エネ改修工事を行った場合
詳細は下記リンクより、「省エネ改修工事に伴う固定資産税の減額措置」の項目をご覧下さい。
申請時にお持ちいただくもの
- 熱損失防止改修工事に伴う固定資産税減額申告書
- 増改築工事証明書
(建築士が証明書を発行する場合、建築士免許証の写し及び建築士事務所の登録証の写しも提出してください。) - 熱損失防止改修工事が行われたことが確認できる書類
(熱損失防止改修工事の設計書、改修工事前後の平面図等) - 工事明細書の写し、領収書の写し(工事内容、工事費用の内訳が分かるもの)
⇒ 工事明細書の写しは領収書の写しと合わせて内容を確認し、改修工事費用が50万円以上であることを判断するために使用します。 - 補助金等の内容を確認できる書類(補助金等を受けている場合のみ)
- 住民票の写し(市外の方のみ)
- 申請住宅の所在地が確認できる書類(登記事項証明書、固定資産税の課税証明書等)
- 長期優良住宅認定通知書の写し
(注意)特定熱損失防止改修住宅(特定熱損失防止改修工事+認定長期優良住宅)の場合のみ)
申請時の注意事項
省エネ改修工事完了後、必ず3ヶ月以内に申告してください。
申請・届け出書ダウンロード
熱損失防止改修工事に伴う固定資産税減額申告書 (Wordファイル: 42.5KB)
熱損失防止改修工事に伴う固定資産税減額申告書 (PDFファイル: 121.6KB)
申告書に記載するマイナンバー(個人番号)の本人確認書類については、下記リンクより「マイナンバー(個人番号)を記載した申請書等の提出時の本人確認について」をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課(資産税家屋・償却)
〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8032 ファクス:0761-23-2446
電話番号: 0761-24-8163 ファクス:0761-23-2446
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更新日:2023年12月01日