建築確認申請等の手続き

更新日:2023年12月01日

申請窓口

  • 市役所窓口以外の民間の指定確認検査機関でも同様の手続きを行っています。
  • 申請・相談の受付時間:9時~12時
    上記時間以外に申請・相談を希望の方は、事前にご連絡ください。
    (特に火曜日と金曜日の午後は、完了検査のため職員が不在となります。)
  • 完了検査の実施:火曜日と金曜日の午後
    • 完了検査の申請は、検査希望日の前日午前中までにお願いします。
    • 検査時間は、検査前日の午後にお知らせします。
    • 検査日の予約は特に必要ありません。

確認申請について

建築主は、次に掲げる建築物等の建築(新築、増築、改築又は移転)等をしようとする場合、工事着手前に、その計画が建築基準法や関係規定に適合しているかどうか、建築主事の確認を受ける必要があり、工事完了時には、検査を受けなければなりません。

建築物(区分欄は建築基準法第6条第1項における区分)

区分 建造物の構造用途 建築等の行為
1号 特殊建築物(共同住宅、店舗、集会場など)で、
その用途の床面積が200平方メートルを超えるもの
建築、大規模の修繕、大規模の模様替え
2号 階数3以上、延べ面積が500平方メートル、高さ13メートル
もしくは軒の高さが9メートルを超える木造建築物
建築、大規模の修繕、大規模の模様替え
3号 階数2以上もしくは延べ面積200平方メートルを超える
木造以外の建築物
建築、大規模の修繕、大規模の模様替え
4号 上記以外の建築物(都市計画区域外の建築物を除く) 建築
  • 防火・準防火地域を除き、床面積10平方メートル以内の増築・改築・移転は申請不要です。
  • 用途変更により特殊建築物となるものも、確認申請が必要となる場合がありますので、建築住宅課までお問い合わせください。
  • 都市計画区域外においては、第四号建築物の確認申請は原則として不要です。(建築工事届のみご提出ください。)ただし、土砂災害防止法に基づく土砂災害特別警戒区域内において、居室を有する建築物の場合は、確認申請が必要となります。
工作物

工作物の種類

高さ

煙突 6メートルを超えるもの
RC柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもの 15メートルを超えるもの
広告塔、広告板、装飾塔、記念塔その他これらに類するもの 4メートルを超えるもの
高架水槽、サイロ、物見塔その他これらに類するもの 8メートルを超えるもの
擁壁 2メートルを超えるもの
建築設備
建築設備の種類 確認申請が必要なもの
昇降機、エスカレーター等 建築基準法第6条第1項第一号から第三号までに掲げる建築物に設置するもの

その他施設

その他、確認申請が必要な施設については、建築住宅課までお問い合わせください。

確認申請の前に

確認申請を出す前に隣人との話し合いをしてください。

(1)隣地境界線付近のトラブル防止のために

  • 不明確な敷地境界線は、隣地所有者と協議し、確認しておきましょう。建物は、その地域に特別な決まりがない限り、隣地境界線から50センチメートル以上離すこととされています。(民法第234条)
  • 隣地境界線から1メートル以内にある窓等には、目隠しが必要となる場合があります。(民法第235条)
  • 工事のため、隣の敷地に立ち入ったり、利用するときには、その所有者との協議が必要となります。(民法第209条)

(2)日照によるトラブル防止のために

最近、生活権として取り扱われてきていますので、建物の配置や形状は十分考慮しましょう。

(3)屋根雪によるトラブル防止のために

落雪による他人の財産や人身に被害が及ばないように、屋根には雪止めを設けるなど雪の処理も考慮にいれておきましょう。

(4)その他相談窓口

一般財団法人石川県建築住宅センターでも建築や住宅に関するさまざまなご相談に応じています。

よくある質問

ルート2審査について

構造計算に関する高度の専門的知識及び技術を有する者として国土交通省令で定める要件を備える建築主事・確認検査員が在籍し、当該建築主事・確認検査員が審査を行う特定行政庁又は指定確認検査機関(ルート2審査対応機関)に確認申請する場合、比較的容易である許容応力度等計算(ルート2)については、構造計算適合性判定の対象外となります。
ただし、小松市では、当面の間、上記ルートでの審査の予定はありませんので、判定期間による構造計算適合性判定を受けていただく必要があります。

申請手数料

申請手数料は、窓口にて納付書を交付しますので、午後3時までに指定窓口にて現金で納付してください。申請手数料額はこちらをご覧ください。

申請書式

建築物の確認申請書には「建築確認申請提出時のチェックリスト」を添付してください。また、確認申請書等は小松市では用意しておりません。最新の書式を使用してください。(建築工事届・建築物除却届は石川県のサイトからダウンロードできます。)

建築確認申請書は正・副各1部(計2部)、建築計画概要書は1部提出してください。その他、申請に必要な添付書類や部数については、建築住宅課までお問い合わせください。

添付書類の書式については、下記よりダウンロードしてください。

確認申請時

確認済証交付後

完了時

その他

その他の各種申請書式

この記事に関するお問い合わせ先

建築住宅課(建築確認・省エネ・耐震)

〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8105 ファクス:0761-23-6403
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