定期調査報告
定期調査報告とは
建築物や建築設備等の所有者又は管理者は、その建築物や建築設備等が適切に維持管理されているかどうかを専門の技術者に調査、検査をさせ、その結果を市に報告しなければなりません。(建築基準法第12条)
報告が必要なもの
定期調査報告が必要な建築物や建築設備等は、建築基準施行令および小松市建築基準法施行細則で定められた、不特定多数の人々が使用するものや火災発生の恐れの大きいものなどです。
石川県内で指定しているものは各市町共通ですので、具体的な報告対象については、石川県のホームページをご参照ください。
お知らせ
平成28年6月1日から、定期調査報告の対象となる建築物や建築設備等、調査資格者の制度が一部変更となりました。
定期報告制度の見直し内容 (PDFファイル: 610.9KB)
定期調査報告に関するお問い合わせ
詳しくは建築住宅課までお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
建築住宅課(建築確認・省エネ・耐震)
〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8105 ファクス:0761-23-6403
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更新日:2024年04月01日