建設リサイクル法の届出

更新日:2025年01月08日

建設リサイクル法とは

建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)は、
一定規模以上の工事(対象建設工事)について、
特定建設資材を分別解体等及び再資源化等の義務づけを行うことにより、
建設廃棄物のリサイクルを推進することを目的としています。

公共工事に限らず一般家屋の解体工事の際にも、
解体業者に適正な分別解体・リサイクルを確認するなど、
皆様のご理解とご協力をお願いします。

「限りある資源を紡ぐ建設リサイクル」と書かれた建設副産物リサイクル広報推進会議のポスター

公共工事に限らず、一般家屋の解体の際などに適正な分別解体・再資源化を業者に促すなど、
市民の皆様におかれましても、建設リサイクルの推進にご理解とご協力をお願いします。

対象建設工事

次に掲げる規模以上の工事について、分別解体等及び再資源化等が義務づけられます。

  • 建築物の解体:工事面積80平方メートル
  • 建築物の新築、増築:工事面積500平方メートル
  • 建築物の修繕、模様替え(リフォーム):請負代金1億円
  • 建築物以外(土木工事等)の解体、新築工事:請負代金500万円

特定建設資材

分別解体等及び再資源化等が必要となる特定建設資材は次のとおりです。

  • コンクリート
  • コンクリートおよび鉄からなる建設資材
  • 木材
  • アスファルト・コンクリート

届出書式等

小松市においては、対象建設工事の発注者は工事着手の7日前までに、
小松市長に分別解体等の計画を届け出てください。

様式については、石川県のホームページをご参照ください。

この記事に関するお問い合わせ先

建築住宅課(建築確認・省エネ・耐震)

〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8105 ファクス:0761-23-6403
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