補装具費支給事業

更新日:2025年01月06日

障害のために失われた部位や機能を補うために必要とする補装具を支給するものです。

購入・修理の前に手続きが必要です。

対象者

1.身体障害者手帳を持っている方

2.身体障害者手帳の障害名から、その補装具が必要とわかる方

3.18歳以上は、本人と配偶者の市民税所得割額(定額減税後)が46万円以下の方

(超えている方がいる場合は対象外です)

4.難病患者等(専門の医師による診断書で判断。ただし、特定疾患治療研究事業対象者は特定疾患医療受給者証の写しで受付可能。)

※対象種目ごとに耐用年数が定められています。原則として耐用年数内の再購入申請は認められません。また、耐用年数を超えた場合であっても、補装具が使用できる間は、再購入申請は認められません。修理申請は可能です。

※他の制度が適用できる場合(医療保険や介護保険など)は、他の制度が優先されます。

種目

義肢、装具、姿勢保持装置、視覚障害者安全つえ、義眼、眼鏡、補聴器、人工内耳(人工内耳用音声信号処理装置の修理に限る)、車椅子(介護保険優先)、電動車椅子(介護保険優先)、座位保持椅子(児童のみ)、起立保持具(児童のみ)、歩行器(介護保険優先)、頭部保持具(児童のみ)、排便補助具(児童のみ)、歩行補助つえ(介護保険優先)、重度障害者用意思伝達装置

利用者負担・助成内容

補装具の種類や部品ごとに基準額が決まっています。基準額を超えた分は自己負担です。

利用者負担は原則基準額の1割です。(公費9割)

以下の表の通り自己負担には上限があります。

自己負担上限月額
所得区分 世帯状況 自己負担上限月額
生活保護 生活保護世帯に属する者 0円
低所得 市民税非課税世帯 0円
一般 市民税課税世帯 37,200円

申請に必要なもの

1.補装具費支給申請書

2.業者の見積書

3.身体障害者手帳の写し

4.補装具意見書

※部品交換の修理申請、耐用年数経過後に同じ補装具を再交付申請する場合は不要です。新規交付申請、新しい部品を使いたいときの修理申請、18歳以降初めての申請の場合は必要です。

5.個人番号または通知カード

6.本人確認書類(運転免許証など写真付きは1点、健康保険証など写真なしは2点)

7.代理の方が窓口に来る場合は、窓口に来られる方の本人確認書類

 

※姿勢保持装置、車椅子、電動車椅子、重度障害者用意思伝達装置の場合は必要な書類が異なりますので、事前にふれあい福祉課までお問い合わせください。

※介護保険適用者(65歳以上または40~64歳の特定疾病該当者)は、歩行器、歩行補助つえ、車椅子、電動車椅子は介護保険制度が優先されます。詳しくはふれあい福祉課へお問い合わせください。

手続きの流れ

1.ふれあい福祉課へ申請

2.18歳以上の新規交付申請は石川県身体障害者更生相談所で判定後、市で交付決定

   18歳未満の申請、18歳以上の修理申請・再交付申請は市で判定・交付決定

    申請者に決定通知・補装具費支給券を送付

3.補装具を購入・修理(自己負担分の支払い)

   見積書を依頼した業者に補装具費支給券を提出し、自己負担分の支払い

4.補装具の納品

5.補装具業者から支給券を添付して市に請求(公費負担分)

業者向け 代理受領登録について

対象者に代わり補装具費を請求し、支払いを受けるためには、代理受領登録が必要です。下記の書類をご提出いただき、登録を受けてください。登録は5年間有効です。

有効満了の10日前までに更新の手続きをすると延長されます。

【登録するとき】

1.補装具費代理受領登録申請書(Wordファイル:19.4KB)

2.事業所の平面図及び写真(事業所のパンフレット等でも可)

3.会社の現在事項全部証明書および定款

4.補装具事業に係る従業員の勤務の体制および勤務形態を記載した書類

5.補装具事業に係る資産の状況を記載した書類

 

【更新するとき】

1.補装具費代理受領登録更新申請書(Wordファイル:19.3KB)

2.事業所の平面図及び写真(事業所のパンフレット等でも可)

3.会社の現在事項全部証明書および定款

4.補装具事業に係る従業員の勤務の体制および勤務形態を記載した書類

5.補装具事業に係る資産の状況を記載した書類

※ただし、変更がない場合は2~5の提出を省略できます。

有効期限満了の10日前までに提出してください。

 

【変更があったとき】

1.補装具代理受領登録事項変更届出書(Wordファイル:19KB)

2.変更内容がわかる書類

※変更の日から10日以内に届け出てください。

 

【事業を廃止・休止・再開するとき】

1.事業廃止・休止・再開届出書(Wordファイル:18.6KB)

2.再開で以前と補装具事業に係る従業員の勤務の体制および勤務形態が異なる場合は、それを記載した書類

※廃止・休止・再開の日から10日以内に届け出てください。

この記事に関するお問い合わせ先

ふれあい福祉課

〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
保護 電話番号: 0761-24-8051 ファクス:0761-23-0294
障がい福祉 電話番号: 0761-24-8052 ファクス:0761-23-0294
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