土木工事に係る埋蔵文化財関係の申請書等(事業主の方へ)
埋蔵文化財の手続きは、郵送・ファックスでも受付できます。詳しくは電話にてご相談ください。
住宅建築・土木工事等を計画されている方へ
建築、造成その他の土木工事を行う場合、その場所に遺跡(埋蔵文化財包蔵地)があるのかないのかを、前もって確認することをお願いしています。
遺跡が確認された範囲内で土木工事等を行う場合は、文化財保護法に基づく届出が必要です。
手続きは、下記の「開発事業に伴う埋蔵文化財の取り扱いの流れ」の通りとなります。
まずは当センターにご相談をお願いします。
遺跡範囲や必要な手続きの確認
工事予定地が遺跡に入っているか近接地にあるかの確認
確認時には、次の2つをご準備ください。
工事予定地の位置を示した地図。できれば、住宅明細図等
対象となる土地の地番と敷地面積を書いたもの
それらを、当センターに提出してください。
方法1
ファクスまたはメールでの提出(必ず、折り返しのご連絡先をお書きください。)
ファクス:0761-47-5715
方法2
窓口での確認
当センター(小松市原町ト77-8)に、書類をお持ちください。
電話:0761-47-5713
(注意)市役所2階文化振興課の窓口でも確認できます。その場合、当センターとファクスでのやりとりを行うことになります。
必要な書類のダウンロード
遺跡の範囲内や近接地にある場合や、開発行為の内容によっては、次の書類が必要となります。
協議書
遺跡の範囲内や近接地にある場合、協議書(様式1)が必要です。
試掘調査依頼書、試掘承諾書
様式1による協議の結果、試掘が必要になった場合、試掘調査依頼書(様式2)、試掘承諾書(様式3)の2種類が必要です。様式1を提出すると同時に、様式2、様式3を提出いただくとスムーズです。
略式協議書
都市計画法の第29条や第43条など、開発許可の申請の際、埋蔵化財協議関係書類の添付が必要です。当センターが「略式協議による了解書の発行が可能」と口頭でお伝えした場合は、様式7(略式協議書)を提出してください。
略式協議書については、「こまつ電子申請サービス」からも提出できます。
手続き検索で「埋蔵文化財」と検索し、手順にしたがって申請してください。
事前にご相談いただいてから、ご利用いただくとスムーズです。
記入例(様式1~3)
その他
関連ページ
この記事に関するお問い合わせ先
埋蔵文化財センター
〒923-0075
小松市原町ト77番地8
電話番号: 0761-47-5713 ファクス:0761-47-5715