土木工事に係る埋蔵文化財関係の申請書等(事業主の方へ)

   埋蔵文化財の手続きは、郵送・ファックスでも受付できます。詳しくは電話にてご相談ください。

住宅建築・土木工事等を計画されている方へ

   建築、造成その他の土木工事を行う場合、その場所に遺跡(埋蔵文化財包蔵地)があるのかないのかを、前もって確認することをお願いしています。

  遺跡が確認された範囲内で土木工事等を行う場合は、文化財保護法に基づく届出が必要です。

   手続きは、下記の「開発事業に伴う埋蔵文化財の取り扱いの流れ」の通りとなります。

  まずは当センターにご相談をお願いします。

遺跡範囲や必要な手続きの確認

工事予定地が遺跡に入っているか近接地にあるかの確認

  確認時には、次の2つをご準備ください。

工事予定地の位置を示した地図。できれば、住宅明細図等

対象となる土地の地番と敷地面積を書いたもの

それらを、当センターに提出してください。

方法1

ファクスまたはメールでの提出(必ず、折り返しのご連絡先をお書きください。)

  ファクス:0761-47-5715

  埋蔵文化財センターへメールを送信する

方法2

窓口での確認

  当センター(小松市原町ト77-8)に、書類をお持ちください。

  電話:0761-47-5713

(注意)市役所2階文化振興課の窓口でも確認できます。その場合、当センターとファクスでのやりとりを行うことになります。

必要な書類のダウンロード

 遺跡の範囲内や近接地にある場合や、開発行為の内容によっては、次の書類が必要となります。

 協議書

遺跡の範囲内や近接地にある場合、協議書(様式1)が必要です。

様式1(ワード:31KB)

様式1(PDF:68.7KB)

試掘調査依頼書、試掘承諾書

様式1による協議の結果、試掘が必要になった場合、試掘調査依頼書(様式2)、試掘承諾書(様式3)の2種類が必要です。様式1を提出すると同時に、様式2、様式3を提出いただくとスムーズです。

様式2(ワード:31.5KB)

様式2(PDF:69.4KB)

様式3(ワード:31.5KB)

様式3(PDF:72.3KB)

略式協議書

都市計画法の第29条や第43条など、開発許可の申請の際、埋蔵化財協議関係書類の添付が必要です。当センターが「略式協議による了解書の発行が可能」と口頭でお伝えした場合は、様式7(略式協議書)を提出してください。

様式7(略式協議書)(ワード:37KB)

様式7(略式協議書)(PDF:102.8KB)


略式協議書については、「こまつ電子申請サービス」からも提出できます。
手続き検索で「埋蔵文化財」と検索し、手順にしたがって申請してください。
事前にご相談いただいてから、ご利用いただくとスムーズです。

電子申請リンク

記入例(様式1~3)

様式1記入例(PDF:138KB)

様式2記入例(PDF:139.6KB)

様式3記入例(PDF:201.9KB)

その他

関連ページ

この記事に関するお問い合わせ先

埋蔵文化財センター

〒923-0075
小松市原町ト77番地8
電話番号: 0761-47-5713 ファクス:0761-47-5715

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