略式協議及び了解書の発行

更新日:2023年12月01日

 都市計画法の第29条や第43条など、開発許可が必要な場合、埋蔵文化財の協議関係書類の添付が必要となります。下記の場合は必要書類を提出いただければ、了解書を即日発行することも可能です。

  1. 遺跡の不在がすでに判明している区域の場合
  2. 開発事業面積が500平方メートル未満で、周知の遺跡外の場合

ご提出いただくもの

  • 様式7(略式協議書)(押印無し可)
  • 工事予定地の位置を示した地図(できれば住宅明細図等)

(注意)意略式協議書を埋蔵文化財センター窓口にて記入、もしくは直接持参いただければ、即日発行可(地図添付は必要)

必要な書類のダウンロード

注意事項

上記以外は、事前協議が必要となります。
詳しくは下記リンク先ページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

埋蔵文化財センター

〒923-0075
小松市原町ト77番地8
電話番号: 0761-47-5713 ファクス:0761-47-5715

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