略式協議及び了解書の発行
都市計画法の第29条や第43条など、開発許可が必要な場合、埋蔵文化財の協議関係書類の添付が必要となります。下記の場合は必要書類を提出いただければ、了解書を即日発行することも可能です。
- 遺跡の不在がすでに判明している区域の場合
- 開発事業面積が500平方メートル未満で、周知の遺跡外の場合
ご提出いただくもの
- 様式7(略式協議書)(押印無し可)
- 工事予定地の位置を示した地図(できれば住宅明細図等)
(注意)意略式協議書を埋蔵文化財センター窓口にて記入、もしくは直接持参いただければ、即日発行可(地図添付は必要)
必要な書類のダウンロード
注意事項
上記以外は、事前協議が必要となります。
詳しくは下記リンク先ページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
埋蔵文化財センター
〒923-0075
小松市原町ト77番地8
電話番号: 0761-47-5713 ファクス:0761-47-5715
更新日:2023年12月01日