事前協議
下記の場合、埋蔵文化財の取り扱いについて、事前協議をお願いしています。必要な書類を提出いただけましたら、回答書を発行します。協議はその後の手続きを円滑に行うためにも、できるだけ早い時期に行ってくださいますよう、お願いいたします。
- 開発事業面積が500平方メートル未満で、周知の遺跡内の場合
- 開発事業面積が500平方メートル以上の場合
ご提出いただくもの
- 様式1(協議書)
- 工事予定地の位置を示した地図(できれば住宅明細図等)
この記事に関するお問い合わせ先
埋蔵文化財センター
〒923-0075
小松市原町ト77番地8
電話番号: 0761-47-5713 ファクス:0761-47-5715
更新日:2023年12月01日