協議(「様式1」の提出による協議)
申請方法
- 窓口でのみ申請
- 郵送での申請も可能
事前に、取扱いに関する流れ(次のファイル)をご覧ください。
開発事業に伴う埋蔵文化財の取扱いの流れ (PDFファイル: 471.5KB)
どんな時に必要?
開発行為を行う予定の場所が、すでに遺跡が存在しないことが判明している場合を除き、様式1の協議書での「協議」が必要です。
- 開発行為の事業面積が500平方メートル未満で、周知の遺跡内の場合
- 開発行為の事業面積が500平方メートル以上の場合
(注意)2.の場合で、遺跡の周知の遺跡外であっても提出が必要です。
1.2.以外の場合、すなわち次のa.b.のいずれかの場合は、略式協議となります。
- 事業面積が500平方メートル未満で、その場所に遺跡が存在しないことがすでに判明している場合
- 事業面積が500平方メートル未満で、その場所が「周知の遺跡外」の場合
申請時にお持ちいただくもの
- 事業区域を示す地図
- 申請時に準備可能ならば事業(工事)設計図
申請時の注意事項
申請書記入項目で施工業者名・期間等未定の事項については空欄でも可
申請・届け出書ダウンロード
この記事に関するお問い合わせ先
埋蔵文化財センター
〒923-0075
小松市原町ト77番地8
電話番号: 0761-47-5713 ファクス:0761-47-5715
更新日:2023年12月01日