高額介護サービス費、高額医療合算介護サービス費
高額介護サービス費
介護サービスの利用料が高額になりすぎないように、所得に応じてひと月あたりの上限額が設定されます。利用料の1割~3割の自己負担額が、下記の上限額を超えた場合は、申請によりその超えた分が払い戻されます(高額介護サービス費)。
(注意)初めて高額介護サービス費の対象となられた方には、市から申請書をお送りします。
ひと月あたりの自己負担上限額
介護サービス利用者と同一世帯に、年収770万円以上の65歳以上の方がいる場合、毎月の負担上限額が変わります。
区分 | 上限額(世帯合計) |
---|---|
生活保護受給者など | 15,000円(個人) |
世帯全員が市民税非課税で年金収入80万円以下の方など | 15,000円(個人) |
世帯全員が市民税非課税で上記に該当しない方など | 24,600円 |
市民税課税世帯の方 | 44,400円(注釈1) |
現役並み所得のある方(注釈2) | 44,400円 |
課税所得380万円(年収約770円)以上~課税所得690万円 (年収約1,160万円)未満 |
93,000円(世帯) |
課税所得690万円(年収約1,160万円)以上 | 140,100円(世帯) |
区分 | 上限額(世帯合計) |
---|---|
生活保護受給者など | 15,000円(個人) |
世帯全員が市民税非課税で年金収入80万円以下の方など | 15,000円(個人) |
世帯全員が市民税非課税で上記に該当しない方など | 24,600円 |
市民税課税世帯の方 | 44,400円(注釈1) |
現役並み所得のある方(注釈2) | 44,400円 |
- (注釈1)市民税課税世帯の方の自己負担上限額:同一世帯にいる65歳以上の方の利用者負担割合が1割のみの世帯には、平成29年8月から3年間に限り、年間446,400円を上限とする緩和措置があります。
- (注釈2)現役並み所得のある方:同一世帯に課税所得145万円以上の65歳以上の方がいて、65歳以上の方の収入が、単身の場合383万円以上、2人以上の場合520万円以上ある世帯の方です。
高額介護サービス費支給の申請について
所定の申請書にて、郵送または窓口で申請してください。領収証をそろえていただく必要はありません。一度申請していただければ、以後は自動的に登録された口座に振り込みます。
(注意)初めて高額介護サービス費の対象となられた方には、市から申請書をお送りします。
窓口:小松市役所長寿介護課、小松駅前行政サービスセンター、南支所、指定13郵便局及び各行政連絡所(行政サービスセンター、郵便局、行政連絡所は取次ぎのみ)
高額医療合算介護(予防)サービス費
高額医療・高額介護合算制度とは…
医療保険と介護保険の両方のサービスを利用している世帯の負担を軽減する制度です。
基準日(=7月31日 (注意)死亡者の場合は死亡日)時点の世帯内の同一の医療保険の加入者について、1年間に支払った医療保険と介護保険の自己負担額を合計し、下記の基準額を超えた場合、申請により超えた分を按分してそれぞれの保険者が支給する制度です。
医療保険からは『高額介護合算療養費』、介護保険からは『高額医療合算介護(予防)サービス費』として支給します。
(注意)小松市国民健康保険・後期高齢者医療制度の場合、対象となる方には、医療保険課から郵送にてお知らせします。
対象期間・対象額
毎年8月~翌年7月までの1年間の医療保険と介護保険の自己負担額
ただし、
- 差額ベッド代や食費・居住費等の保険外の支払分、福祉用具購入費・住宅改修費は除きます。
- 月単位の高額療養費や高額介護(予防)サービス費の支給分は除きます。
- 医療保険又は介護保険の自己負担額のいずれかが0円の場合は対象外です。
- 基準額を超える分が500円以下の場合は支給しません。
基準額
所得区分 (基礎控除後の 総所得金額) |
介護保険+医療保険の 限度額 |
---|---|
901万円超 | 212万円 |
600万円超901万円以下 | 141万円 |
210万円超600万円以下 | 67万円 |
210万円以下 | 60万円 |
住民税非課税世帯 | 34万円 |
所得区分 | 介護保険+医療保険の 限度額 |
---|---|
現役並み所得者3 | 212万円 |
現役並み所得者2 | 141万円 |
現役並み所得者1 | 67万円 |
一般 | 56万円 |
低所得者2 | 31万円 |
低所得者1 | 19万円 |
- 低所得者1の介護(予防)サービス利用者が世帯に複数いる場合は、介護保険支給分については低所得者2の基準額を適用して算出します。
- 現役並み所得者・一般等の条件は、ご加入の医療保険によって異なりますので、各医療保険にお問い合わせください。
申請方法
基準日の世帯内の同一の医療保険の加入者全員分をまとめて申請
受付窓口
基準日に加入していた医療保険者の窓口
- 基準日に小松市国民健康保険・小松市後期高齢者医療に加入していた方
小松市医療保険課 - 基準日に他市の国保・他市の後期高齢者医療・被用者保険(注意:会社の医療保険等)に加入していた方
その医療保険者
となりますが、他市の国保・他市の後期高齢者医療・被用者保険に加入していた方は、小松市でどれだけ介護保険を使っていたかという自己負担額証明書を持って、その加入していた医療保険に申請する必要がありますので、事前に小松市の長寿介護課にて、「自己負担額証明書交付申請書」を提出していただく必要があります。
自己負担額証明書申請に必要なもの
- 申請者の印鑑
(申請者と加入者の名字が異なる場合は、加入者の印鑑も必要) - 口座のわかるもの
介護保険支給分:本人の口座に振り込み
申請書ダウンロード
自己負担額証明書交付申請書 (Excelファイル: 344.5KB)
自己負担額証明書交付申請書 (PDFファイル: 91.7KB)
記入例
(記入例)自己負担額証明書交付申請書 (PDFファイル: 112.5KB)
申請から支給までの流れ
小松市国民健康保険・後期高齢者医療制度の場合
- 医療保険課に申請書を提出
- 医療保険課と長寿介護課それぞれから支給決定通知を発送し、振込します。
医療保険が被用者保険の場合(他市の国保や他市の後期高齢者医療保険の場合も)
- 長寿介護課に自己負担額証明書交付申請書(兼支給申請書)を提出
- 長寿介護課から自己負担額証明書を郵送
- 2で送られて来た証明書を添付し医療保険者(被用者保険)へ申請
- 医療保険者にて計算し、長寿介護課へ通知
- 医療と介護それぞれから決定通知を発送し、振込します。
(注意)小松市国民健康保険・後期高齢者医療制度の場合、対象となる方には、医療保険課から郵送にてお知らせします。
【お問い合わせ】医療保険課国保担当:電話0761-24-8059 後期高齢者医療担当:電話
0761-24-8165)
ただし、小松市国民健康保険・後期高齢者医療制度・小松市介護保険の利用分のみで仮に計算しお知らせしますので、期間の途中に医療保険が変わった人や転入・転出された方については、お知らせされない場合があります。
詳しくは、医療保険課 高額医療・高額介護合算療養費制度のページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
長寿介護課
〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
認定 電話番号: 0761-24-8147 ファクス:0761-23-3243
指定・給付 電話番号: 0761-24-8149 ファクス:0761-23-3243
地域包括ケア 電話番号: 0761-24-8053 ファクス:0761-23-3243
電話番号: 0761-24-8168 ファクス:0761-23-3243
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更新日:2023年12月01日