高額医療・高額介護合算療養費制度

更新日:2023年12月01日

高額医療・高額介護合算療養費制度とは

医療保険と介護保険の両方のサービスを利用している世帯の負担を軽減する制度です。
医療保険上の世帯全員が、1年間(計算期間=毎年8月~翌年7月末)にお支払いされた、医療保険と介護保険の自己負担額を合算し、基準額を超えた場合、申請により超えた金額を支給します。

同一世帯内であっても、計算は対象年度の末日(基準日:7月31日)に加入している医療保険(国民健康保険、後期高齢者医療制度、被用者保険)ごとに別々に計算されます。

計算の対象とならないもの

  • 医療保険:月単位で支給される高額療養費や入院時の食事負担、居住費、差額ベッド代、日常生活費などの費用
  • 介護保険:高額介護サービス費、住宅改修および福祉用具購入費

支給の対象とならない場合

  • 計算対象期間内に、医療保険と介護保険サービスのいずれかしか利用しなかった場合
  • 計算の結果、支給額が500円を超えない場合

世帯とは?

医療保険制度上の世帯を言い、住民基本台帳上の世帯とは異なります。
例えば住民基本台帳上同じ世帯でも、国民健康保険に加入する人と後期高齢者医療制度に加入する人とでは、医療保険制度上の世帯が別であるため、合算できません。

基準額

基準額一覧

国民健康保険(70歳未満の人)

基準日の医療保険
医療保険の高額療養費の自己負担限度額区分

限度額
(ア)所得901万円超 212万円
(イ)所得600万円超901万円以下 141万円
(ウ)所得210万円超600万円以下 67万円
(エ)所得210万円以下(住民税非課税世帯を除く) 60万円
(オ)住民税非課税世帯 34万円
国民健康保険(70歳以上75歳未満の人)
基準日の医療保険
医療保険の高額療養費の自己負担限度額区分
限度額
現役並み所得者3 212万円
現役並み所得者2 141万円
現役並み所得者1 67万円
一般 56万円
低所得者2 31万円
低所得者1 19万円
後期高齢者医療制度
基準日の医療保険
医療保険の高額療養費の自己負担限度額区分
限度額
現役並み所得者3 212万円
現役並み所得者2 141万円
現役並み所得者1 67万円
一般1・2 56万円
低所得者2 31万円
低所得者1 19万円

申請手続きについて

基準日に「国民健康保険、後期高齢者医療制度」にご加入の人

国民健康保険、後期高齢者医療制度にご加入の方で対象になると思われる人には、お知らせします。お知らせが届きましたら、医療保険課に申請してください。

(注意)ただし、お知らせが届かなくても、次に該当される人については、申請により支給の対象となる場合がありますのでご確認ください。

計算期間内(毎年8月~翌年7月末)に市町村を越える転居をした人

転居前市町村の介護保険担当課にお問い合わせください。

計算期間内(毎年8月~翌年7月末)に他の医療保険制度から国民健康保険、後期高齢者医療制度に移られた人

以前加入していた医療保険者にお問い合わせください。

1. 医療保険課に申請書を提出
2. 医療保険課と長寿介護課それぞれから支給決定通知を発送し、振込します。

基準日に「被用者保険(健康保険組合、共済組合等)」にご加入の人

被用者保険にご加入の人は、長寿介護課で自己負担限度額証明書の交付を受け、加入の医療保険者(協会けんぽ、共済組合等)に申請してください。 なお、詳細については加入の医療保険者(協会けんぽ、共済組合等)にご確認ください。

お問い合わせ先

  • 小松市役所
    • 医療保険課
      (国民健康保険ご加入の方) 電話番号 0761-24-8059
      (後期高齢者医療制度ご加入の方)電話番号 0761-24-8148
    • 長寿介護課
      (自己負担額証明書の交付等について)電話番号 0761-24-8149
  • 石川県後期高齢者医療広域連合 電話番号 076-223-0140

その他の医療保険にご加入の人は、各医療保険者(協会けんぽ、共済組合等)へお問い合わせください

この記事に関するお問い合わせ先

医療保険課(国保 給付・資格)

〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8059 ファクス:0761-23-6401
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