予防接種健康被害救済制度について

更新日:2024年10月03日

予防接種健康被害救済制度について

一般的に、ワクチン接種では、副反応による健康被害(病気になったり障がいが残ったりすること)が、極めて稀ではあるものの避けることができないことから、救済制度が設けられています。

令和6年4月以降は接種日接種の種類によって申請先や申請書類が異なりますので、ご注意ください。

令和6年4月以降の新型コロナワクチン救済制度について

事務連絡:令和6年度以降の新型コロナワクチン接種による健康被害に係る救済措置の扱いについて

令和6年3月31日までの接種の場合

給付の種類

予防接種健康被害救済制度の「臨時接種及びA類疾病の定期接種」

申請先

小松市に申請

(注意)申請にあたっては、いきいき健康課まで電話にて事前連絡していただくようお願いします。

救済制度について詳しくは下記の厚生労働省ホームページをご覧ください。

令和6年4月1日以降の接種の場合

秋冬に行われる「定期接種」で接種された方

定期接種の対象者等については下記の「新型コロナワクチン接種について」のページをご確認ください。

給付の種類

予防接種健康被害救済制度の「B類疾病の定期接種」

(注意)請求期限があります。詳しい請求期限については、厚生労働省のホームページでご確認ください。

申請先

小松市に申請

(注意)申請にあたっては、いきいき健康課まで電話にて事前連絡していただくようお願いします。令和6年3月31日までの接種とは申請書類が異なります。

詳しい内容については下記の厚生労働省ホームページをご確認ください。

定期接種以外で接種された方

給付の種類

医薬品副作用被害救済制度

申請先

独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)

この記事に関するお問い合わせ先

いきいき健康課(健康づくり・ワクチン担当)

〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
健康づくりに関すること 電話番号: 0761-24-8161 ファクス:0761-23-6401
ワクチンに関すること 電話番号: 0761-24-8131 ファクス:0761-23-6401
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