新型コロナワクチン接種について
新型コロナワクチン接種について
新型コロナワクチンの全額公費による接種は令和6年3月31日で終了しました。
令和6年10月15日から、高齢者等を対象とした定期接種となりました。
定期接種以外で接種を希望される方には、任意接種として、自費で接種を受けていただくことになります。
臨床試験の結果などに基づいて、国においてワクチンの有効性、安全性、品質についての審査が行われ、ワクチンが承認されています。詳細は下記リンクからご確認ください。
新型コロナワクチンの有効性・安全性について(厚生労働省ホームページ)
令和6年度定期接種について
- 接種日に65歳以上の方
- 接種日に60歳~64歳の方で心臓、腎臓、若しくは呼吸器の機能障害又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能に障害を有する方で身体障害者手帳1級に該当する方
実施期間
令和6年10月15日(火曜日)~令和7年1月31日(金曜日)
- 休診日は除きます。
- 期間中に65歳になられる方は誕生日の前日から接種できます。
- 実施期間外に接種した分の費用助成はありません。
回数
1年に1回
個人負担額
2,100円
※生活保護受給の方は無料です。
実施医療機関
実施医療機関一覧をご覧ください。
※医療機関に予約が必要です。
定期接種市内実施医療機関一覧 (PDFファイル: 83.6KB)
持ち物
新型コロナワクチン接種券兼予診票
(対象者には10月上旬に接種券兼予診票を郵送します)
注意事項
- この予防接種は義務ではありません。
- 実施期間中に初めて対象年齢(誕生日を迎える)になられる方は、誕生日の前日以降に接種してください。誕生日の前日よりも前の日に接種される場合は接種券は使えず、全額自己負担となります。
- 初回接種として2回接種する場合、2回目は定期接種の対象とならず全額自己負担となります
- 新型コロナワクチンと他のワクチン(インフルエンザワクチンや肺炎球菌ワクチン等)との同時接種は医師が特に必要と認めた場合に可能です。また、他のワクチンとの接種間隔に制限はありません。
副反応の相談先
ワクチンを受けた医療機関やかかりつけ医などの身近な医療機関に相談してください。
かかりつけ医がいない方などは、下記へご相談ください。
感染症・予防接種に関する厚生労働省電話相談窓口
予防接種健康被害救済制度について
この予防接種によって引き起こされた副反応により、医療機関での治療が必要になったり、重大な健康被害が生じたりした場合には、それを補償する「予防接種健康被害救済制度」があります。詳しくはこちらのページをご確認ください。
新型コロナワクチン接種証明書について
令和5年度までの接種証明書が必要な場合はいきいき健康課で交付が可能です。
詳しい内容については下記「新型コロナワクチン接種証明書」のページをご確認ください。
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
いきいき健康課(健康づくり・ワクチン担当)
〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
健康づくりに関すること 電話番号: 0761-24-8161 ファクス:0761-23-6401
ワクチンに関すること 電話番号: 0761-24-8131 ファクス:0761-23-6401
お問い合わせはこちらから
更新日:2024年09月24日