後期高齢者医療の給付

更新日:2026年08月01日

申請書は下記のページよりダウンロードできます。

後期高齢者医療制度の給付について

後期高齢者医療制度における主な給付は、以下のとおりです。

療養の給付

医療機関等(お医者さんなど)にかかるときは、マイナ保険証または資格確認書を提示してください。窓口において、医療費の1割・2割・3割のいずれかを自己負担します。
在宅療養や訪問看護も同様です。

窓口負担割合については下記をご覧ください。

高齢者医療保険の資格について(内部リンク)

給付を受けるためには?

マイナ保険証または資格確認書を医療機関等に提示してください。

入院時食事療養費

医療機関に入院した場合、食事代の標準負担額(下記の表)を超えた分は、後期高齢者医療から給付されます。

なお、食材費の高騰等の理由により、令和8年6月から食事代の標準負担額が引き上げられました。

入院時食事代の標準負担額(1食あたり)
  令和7年3月まで 令和8年5月まで

令和8年6月から

現役並み所得者および一般

490円(注1) 510円(注1)

550円(注1)

住民税非課税世帯(区分2)で90日までの入院

230円 240円 270円

住民税非課税世帯(区分2)で90日を超える入院(注2)

180円 190円 220円

住民税非課税世帯(区分1)

110円 110円 130円
  • 区分1と区分2は、収入金額により分けられます。
  • 住民税非課税世帯の人は、食事代の減額が行われます。ただし、マイナ保険証をお持ちでない方は、事前に市に「後期高齢者医療資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書」の申請を行い、自己負担限度額の適用区分の記載を受けた資格確認書を医療機関に提示する必要があります。
  • マイナ保険証をご利用の方は、届け出の必要はありません。
  • (注1)指定難病患者の方は1食330円(令和7年3月までは280円、令和7年4月から令和8年5月までは300円)、継続して精神病床に入院中の方(平成28年3月31日において、既に1年以上継続して精神病床に入院し、同年4月1日以後、引き続き入院している方)は、当分の間1食260円です。
  • (注2)以前加入していた医療保険で「区分2」相当であった期間の入院日数も含みます。

給付を受けるためには?

マイナ保険証を医療機関等に提示してください。
マイナ保険証をお持ちでない方は、自己負担限度額の適用区分が記載された資格確認書を医療機関に提示してください。

住民税非課税区分世帯(区分2)で90日を超える入院があった場合

住民税非課税区分世帯(区分2)の方で、過去1年間で入院日数が90日を超えた場合、申請により、申請月の翌月から入院時食事代が安くなります(一部の療養病床に入院している方は除きます)。

入院日数を算定する際の注意

・区分2の期間のみ算定します。

・以前加入していた医療保険で、区分2で限度額認定証が交付されている場合、その入院日数も含めて算定します。

マイナ保険証をお持ちの場合

「長期入院日数届出書」の申請が必要です。

マイナ保険証をお持ちでない場合

「長期入院日数届出書」および「資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書」の申請が必要です。

療養費

やむを得ない理由でマイナ保険証または資格確認書を医療機関等に提示できずに全額医療費を負担した場合や、医師が治療上必要と認めたギブス・コルセットの補装具代などは、一旦自己負担した後に、申請により療養費が支給されます。

給付を受けるためには?

後期高齢者医療広域連合に対し、申請が必要です。(申請は小松市が受け付けます。申請書は小松市にあります。)申請に必要なものは、次のとおりです。

療養費の申請に必要なもの
自己負担の内容 申請に必要なもの
やむを得ずマイナ保険証または資格確認書が提示できずに医療費を自己負担したとき マイナ保険証または資格確認書、印鑑、本人名義の振込口座のわかるもの、領収書(原本)、診療内容がわかるもの(レセプト)
医師が治療上必要と認めたギブス・コルセットの補装具を自己負担したとき マイナ保険証または資格確認書、印鑑、本人名義の振込口座のわかるもの、領収書(原本)、医師の装具装着証明書(医師の印鑑があることをご確認ください。)
(注意)靴型装具の支給申請については、装具の写真・装具を装着した被保険者の全身写真の各1枚の合計2枚の添付が必要です。
海外の医療機関で診療を受けたとき(治療目的で海外に渡航したときを除く。) マイナ保険証または資格確認書、印鑑、本人名義の振込口座のわかるもの、領収書(原本)、診療内容のわかるもの(外国語の場合は、あわせて翻訳文を添付してください。)、海外渡航の確認ができるパスポート、調査に関わる同意書(様式は小松市にあります。)

高額療養費

医療費の自己負担が高額となったとき、自己負担限度額を超えた分は高額療養費が支給されます。自己負担限度額は、世帯の所得の状況により区分が変わり、以下のとおりです。

 

自己負担限度額(月額)
  所得区分 月額 年間上限額(注釈3)
外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)
3割負担 現役並み
所得者3
課税所得
690万円以上
270,300円+
(医療費ー901,000円)×1%
【多数回 140,100円】(注釈1)
1,680,000円
現役並み
所得者2
課税所得
380万円以上
179,100円+
(医療費ー597,000円)×1%
【多数回 93,000円】(注釈1)
1,110,000円
現役並み
所得者1
課税所得
145万円以上
85,800円+
(医療費ー286,000円)×1%
【多数回 44,000円】(注釈1)
530,000円
2割負担 一般2 22,000円
(年間の上限
216,000円)
(注釈2)
61,500円
(多数回 44,400円)
(注釈1)
530,000円
(一部410,000円の場合あり)
一般1
1割負担 区分2 11,000円
(年間の上限
96,000円)
(注釈2)
25,700円
(多数回 24,600円)
(注釈1)
290,000円
区分1 8,000円 15,700円 180,000円

※入院時の食事代や保険診療外の差額ベッド代などは、支給の対象となりません。

 

  • (注釈1)過去12か月間に4回以上高額療養費の支給があった場合、4回目以降は【 】内の金額になります。
  • (注釈2)年間(8月~翌年7月)の外来(個人単位)の自己負担額の合計が年間上限額を超えた分も支給されます。
  • (注釈3)年間(8月~翌年7月)の外来及び入院(世帯単位)の自己負担額の合計が年間上限額を超えた分も支給されます。

(注意)

  • 課税所得とは、総所得金額等から各種所得控除を差し引いた額です。
  • 月の途中で75歳になる人は、誕生月の自己負担限度額が、誕生日前の医療保険(国民健康保険または職場の健康保険)と、誕生日後の後期高齢者医療制度で、それぞれ2分の1に引き下げられます。ただし75歳の誕生日がその月の初日の場合は適用されません。

給付を受けるためには?

後期高齢者医療広域連合に対し、申請が必要です。

小松市へ郵送または以下の窓口での申請

窓口:小松市役所本庁舎内医療保険課、小松駅前行政サービスセンター、南支所、指定13郵便局及び各行政連絡所(取次ぎのみ)

一度申請すれば、口座の変更などがない限り、再度申請することなく自動的に高額療養費を支給します。

申請に必要なもの

  1. マイナ保険証または資格確認書
  2. 印鑑(自署の場合は不要)
  3. 振込口座のわかるもの
  4. 被保険者のマイナンバーカードまたは通知カード
  5. 窓口に来られる方の身元確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など官公署発行の顔写真付のものは1点、資格確認書など顔写真付でないものは2点)
  6. 別世帯の代理人が申請する場合は、被保険者の代理権確認書類1点(例:マイナンバーカード、運転免許証、資格確認書等)

郵送の場合は 1、4~6の写しを申請書(注釈)に添付してください。(注釈)申請書は後期高齢者医療広域連合のページへ
高額療養費の支給対象であって申請をしていない人については、案内をお送りしますので、申請してください。

限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)

令和6年12月2日から限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)は発行されなくなります

まだ有効期限がきていない限度額認定証につきましては、有効期限までお使いいただけます。

マイナ保険証をお持ちの場合

マイナ保険証を医療機関に提示した場合、手続きなしで高額療養費制度の限度額を超える支払いが免除されます。

マイナ保険証をお持ちでない場合

「後期高齢者医療資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書」の申請を行い、自己負担限度額の適用区分の記載を受けた資格確認書を提示した場合、高額療養費制度の限度額を超える支払いが免除されます。

食事療養標準負担額差額

住民税非課税世帯(区分1、区分2)の人が、緊急の入院など、やむを得ない理由で食事代の減額を医療機関で受けられなかったとき、申請すると実際に支払った減額前の金額と、自己負担限度額の金額との差額が支給されます。

給付を受けるためには?

後期高齢者医療広域連合に対し、申請が必要です。(申請は小松市が受け付けます。申請用紙は小松市にあります。)

申請に必要なもの

  • マイナ保険証または資格確認書
  • 医療機関の領収書
  • 印鑑(自署の場合は不要)
  • 振込口座のわかるもの
  • 被保険者のマイナンバーカードまたは通知カード
  • 窓口に来られる方の身元確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など官公署発行の顔写真付のものは1点、資格確認書など顔写真付でないものは2点)
  • 別世帯の代理人が申請する場合は、被保険者の代理権確認書類1点(例:マイナンバーカード、運転免許証、資格確認書等)

葬祭費

後期高齢者医療制度に加入している人がお亡くなりになり、葬祭(葬儀)を行ったとき、その葬祭主(喪主)に対し5万円の葬祭費を支給します。

給付を受けるためには?

後期高齢者医療広域連合に対し、申請が必要です。(申請は小松市が受け付けます。申請書は小松市にあります。)

お手続きについては、「お見送り手続きデスク」にて、ご案内させていただいております。

「お見送り手続きデスク」のページはこちら

申請に必要なもの

  • マイナ保険証または資格確認書
  • 印鑑(自署の場合は不要)
  • 葬祭主名義の振込口座のわかるもの
  • 窓口に来られる人の身元確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など官公署発行の顔写真付きのものは1点、年金手帳など顔写真付きでないものは2点)
  • 代理人が申請する場合は、葬祭主からの委任状

その他

後期高齢者医療制度に加入している人がお亡くなりになり、高額療養費の未支給分が発生した場合は、その相続人に振り込みます。相続人名義の振込口座がわかるものを葬祭費の申請の際にお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

医療保険課(後期高齢者医療)

〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8148 ファクス:0761-23-6401
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