後期高齢者医療保険の資格について
後期高齢者医療制度はどのような制度ですか?
少子高齢化が進む中、国民皆保険を維持し、安心して医療をうけられるよう、平成20年4月1日から後期高齢者医療制度が始まりました。
運営は、後期高齢者医療広域連合が行います。ただし、みなさんが直接関係する窓口業務や保険料の徴収は市区町村が行います。
後期高齢者医療制度の概要、保険料の計算方法、給付内容等ご覧いただくことができます。
対象者
- 75歳以上の人(75歳の誕生日から加入します。特に手続きは必要ありません。保険証は誕生日前月に特定記録で送付します。)
- 65歳以上75歳未満で一定の障害がある人(申請して、認定された日から加入します。手続きが必要ですが、対象となる人にご案内します。)
- 生活保護を受けている人は、対象となりません。
加入したらどうなるの?
後期高齢者医療制度に加入する人は、現在加入している健康保険(国民健康保険や、会社の健康保険)から脱退し、後期高齢者医療制度に移ります。
※令和6年12月2日から令和7年7月31日の間に保険加入(75歳になる等)する場合は、保険証に代わって資格確認書を交付します。
窓口での負担割合は?
医療機関の窓口で支払う費用は、下記の基準により3割・2割・1割のいずれかになります。
3割(現役並み所得者)
同一世帯に住民税課税所得(注釈1)が145万円以上の被保険者がいる方
ただし、次の要件のいずれかに該当する場合は2割または1割負担となります。
- 同一世帯に被保険者が1人で収入額が383万円未満
- 同一世帯に被保険者が2人以上で収入の合計額が520万円未満
- 同一世帯に被保険者が1人で、収入が383万円以上であっても、同一世帯に70歳から74歳までの方がいる場合には、その方の収入を合わせて520万円未満
- 生年月日が昭和20年1月2日以降の被保険者の場合、本人および同一世帯の被保険者の総所得金額(所得に応じた基礎控除後)の合計額が210万円以下
(注釈1)住民税課税所得とは、総所得金額等から各種所得控除を差し引いて算出します。住民税の通知には「課税標準額」や「課税される所得金額」と表示されている場合があります。
なお、前年の12月31日現在において世帯主であって同一世帯内に合計所得(給与所得から10万円を控除)が38万円以下である19歳未満の方がいる場合は、住民税課税所得から次の1と2の合計を控除した額で判定します。
- 16歳未満…1人につき33万円
- 16歳以上19歳未満…1人につき12万円
2割
同一世帯に住民税課税所得が28万円以上の被保険者がいる方で下記の1または2に該当する方
- 世帯内に被保険者が1人の場合
「年金収入+その他の合計所得金額(注釈2)」が200万円以上 - 世帯内に複数の被保険者がいる場合
「年金収入+その他の合計所得金額」が320万円以上
(注釈2)その他の合計所得金額とは、事業収入や給与収入等から、必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額のことです。
(注意)
- 現役並み所得者の方は除きます。
- 2割負担の区分は、令和4年10月1日からの後期高齢者の窓口負担割合の見直しにより規定されました。見直しの趣旨、制度の詳細等は下記をご覧ください。
後期高齢者の窓口負担割合の変更等(令和3年法律改正について)(厚生労働省ホームページ)
1割
3割負担・2割負担以外の人
令和6年12月2日以降の保険加入及び資格変更について
令和6年12月2日以降に加入される方、または既に加入され、住所等に変更が生じた方等については、次のとおりとなります。
(1)令和6年12月2日から令和7年7月31日まで
マイナ保険証の保有状況にかかわらず、「資格確認書」を交付します。保険証の紛失等に伴い再交付を申請する方についても同様です。一方で「資格情報のお知らせ」については、マイナ保険証の保有者を含め資格確認書が交付されることから、交付されません。
(2)令和7年8月1日以降
1.マイナ保険証をお持ちの場合
被保険者資格等を簡易に把握できるよう、「資格情報のお知らせ」を交付します。
2.マイナ保険証をお持ちでない(保険証の利用登録がない)場合
「資格確認書」を交付します。
この記事に関するお問い合わせ先
医療保険課(後期高齢者医療)
〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8148 ファクス:0761-23-6401
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更新日:2023年12月01日