転入・転居届と併せて行う、同一世帯員による電子証明書の発行の代理手続きについて

更新日:2024年03月14日

署名用電子証明書は、住民票の住所が変わると失効します

マイナンバーカードに搭載されている署名用電子証明書には、住所や氏名、生年月日、性別が記載されています。転入や転居により住民票の住所などが変更された場合、記載内容が異なるため自動的に失効します。

電子証明書の発行は、本人が窓口で申請できます。また、同一世帯員が転入届と併せて代理で電子証明書の発行(更新)を申請する場合は「委任状」で手続きできます

代理でできる手続き

転入届、または転居届と併せて申請する電子証明書の発行(更新)

代理で手続きできる人

住民票上の同一世帯員(本人が15歳未満、または成年被後見人の場合、手続きできるのは法定代理人のみです)

(例)夫と妻の2人世帯の転入で、妻のみが市役所に来庁(妻が転入届の届出人である)している場合

  • 来庁している妻は、自身のマイナンバーカードを持参していれば、即日で電子証明書の再発行手続きができます。
  • 夫の電子証明書再発行については、夫が後日マイナンバーカードを持参して来庁する必要があります(または、照会書の送付による後日の任意代理人による申請)。ただし、妻が以下の委任状と、夫のマイナンバーカードを持参していただければ、転入手続きに併せて夫の電子証明書再発行手続きが可能です。

手続きの方法

下記の委任状に必要事項を記入し、封筒(市販の封筒などでも大丈夫です)に入れて封をし、代理人が窓口へ持参ください。

転入・転居に伴う電子証明書の発行についての委任状(PDFファイル:841.1KB)

よくある質問と答え

同一世帯員、または法定代理人以外は委任状による代理手続きをできないのですか?

任意代理人による電子証明書発行(更新)申請手続きは、照会書が必要になります。詳しくはこちらをごらん下さい。

 

同じ住所ですが住民票上は別世帯の場合は、委任状で代理手続きできますか?

委任状で代理手続きできるのは転入・転居前後の住民票で同一世帯員の場合のみです。

 

暗証番号が分からなかったり、違ったりする場合はどうなりますか?

委任状による手続きはできません。暗証番号再設定の手続きが必要です。

 

委任状を入れた封筒を閉じていない場合はどうなりますか?

委任状を入れた封筒(市販の封筒などでも大丈夫です)は、代理人の目に触れないよう、封をした上で提出くださるようお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

市民課(マイナンバー)

〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8226 ファクス:0761-23-3877
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