住民異動届出(転居・転入・転出・世帯変更届等)
住民票の写し交付申請書(窓口用) (PDFファイル: 122.1KB)
住民票の写し交付申請書(窓口用) 記入例 (PDFファイル: 245.6KB)
マイナンバーカードをお持ちの方 転出届はマイナポータルからオンラインで!
インターネットの事前申請でもっと簡単に
スマートフォン等を利用して下記のサイトから事前に必要事項を入力しておくことで、窓口での手続き時間をさらに短縮することができます。
- (注意) 事前申請手続きは必須の手続きではありません。
- (注意) 手続き終了後に表示されるQRコードを窓口にてご提示ください。

市内で引っ越すときは:転居してから14日以内に転居届を
必要なもの
- 本人確認書類(運転免許証やパスポートなど官公署発行の顔写真付のものは1点。健康保険証や年金手帳など、顔写真付でないものは2点)
- 本人もしくは、届出前の時点で本人と同一世帯以外の方が届出る場合は本人からの委任状
- 窓口に来られる方の印鑑
- 国民健康保険証(加入者のみ)
- 後期高齢者医療被保険者証(加入者のみ)
- 介護保険証(交付者のみ)
- こども医療受給者証(受給者のみ)
- 個人番号カード
注意事項
新しい世帯に「同居人」として入られる場合は、世帯主の同意の確認(世帯主の同意書)が必要です。
その他
0歳から18歳までのお子様がいる方
子育て支援課で、こども医療費助成制度等に関する手続きがあります。詳しくは子育て支援課へお問い合わせください。
犬を飼っている方
環境推進課で、犬の登録変更の手続きがあります。詳しくは環境推進課へお問い合わせください。
(下記リンクより「犬の登録・予防注射」のページをご覧ください)
市外から引っ越してきたときは:転入してから14日以内に転入届を
必要なもの
- 本人確認書類(運転免許証やパスポートなど官公署発行の顔写真付のものは1点。健康保険証や年金手帳など顔写真付でないものは2点)
- 本人もしくは届出前の時点で本人と同一世帯以外の方が届出る場合は本人からの委任状
- 旧住所地で交付を受けた転出証明書
- 窓口に来られる方の印鑑
- 国民年金手帳(加入者のみ)
- 後期高齢者医療被保険者証(加入者のみ)
- 個人番号カード
注意事項
- 海外からの転入の方は、パスポートが必要です。本籍が小松市以外の方は戸籍謄本(全部事項証明書)及び戸籍の附票も必要です。
- 新しい世帯に「同居人」として入られる場合は、世帯主の同意の確認(世帯主の同意書)が必要です。
その他
長寿医療制度(後期高齢者医療制度)に加入されている方(県外から転入の場合)
医療保険課で手続きがあります。詳しくは 医療保険課へお問い合わせください。
要介護(支援)認定を受けていた方
医療保険課で14日以内に手続きがあります。詳しくは医療保険課へお問い合わせください。
0歳から18歳までのお子様がいる方
子育て支援課で、児童手当・こども医療費の助成制度等に関する手続きがあります。詳しくは子育て支援課へお問い合わせください。
犬を飼っている方
環境推進課で、犬の登録変更の手続きがあります。詳しくは環境推進課へお問い合わせください。 (下記リンクより「犬の登録・予防注射」をご覧ください)
市外へ引っ越すときは:転出予定日の14日前頃から転出届を
必要なもの
- 必ず、転出証明書の交付を受けてください。
- 本人確認書類(運転免許証やパスポートなど官公署発行の顔写真付のものは1点。健康保険証や年金手帳など、顔写真付きでないものは2点)
- 本人もしくは、届出前の時点で本人と同一世帯以外の方が届出る場合は本人からの委任状
- 窓口に来られる方の印鑑
- 印鑑登録証(登録者のみ)
- 国民健康保険証(加入者のみ)
- 後期高齢者医療被保険者証(加入者のみ)
- 国民年金手帳(海外へ行かれる加入者のみ)
- こども医療受給者証(受給者のみ)
注意事項
海外で1年以上滞在される方は届出が必要です。
その他
長寿医療制度(後期高齢者医療費制度)に加入されている方
医療保険課で手続きがあります。詳しくは 医療保険課へお問い合わせください。
要介護(支援)認定を受けていた方
転出先の市町村窓口で、14日以内に手続きを行ってください。(小松市では手続きはありません。)
就学や施設入所等のため、転出される国民健康保険加入者の方
別途手続きが必要です(必要書類あり)。詳しくは、 医療保険課へお問い合わせください。
0歳から18歳までのお子様がいる方
子育て支援課で、児童手当・こども医療費の助成制度等の手続きがあります。詳しくは子育て支援課へお問い合わせください。
犬を飼っている方
転出先の市町村窓口で、犬の登録変更の手続きを行ってください。(小松市では手続きはありません。)
世帯の変更をするときは:変更した日の翌日から14日以内に世帯変更届を
世帯変更とは、世帯主を変更したり、二つの世帯を合併したり、また、一つの世帯を二つの世帯にしたり、同じ住所の世帯間を異動したりすることです。いずれも住所は変りません。
- 世帯主変更届:世帯主を変更する場合
- 世帯合併届:同じ住所の二つの世帯を一つにする場合
- 世帯分離届:一つの世帯を同じ住所の二つの世帯にする場合
- 世帯変更届:同じ住所の世帯間を異動する場合
必要なもの
- 本人確認書類(運転免許証やパスポートなど官公署発行の顔写真付のものは1点。健康保険証や年金手帳など、顔写真付でないものは2点)
- 本人もしくは、届出前の時点で本人と同一世帯以外の方が届出る場合は本人からの委任状
- 窓口に来られる方の印鑑
- 国民健康保険証(加入者のみ)
- 後期高齢者医療被保険者証(加入者のみ)
- こども医療受給者証(受給者のみ)
注意事項
新しい世帯に「同居人」として入られる場合は、世帯主の同意の確認(世帯主の同意書)が必要です。
住所の修正をしたいときは:申し出による住所修正を
申し出による住所修正とは、本人の申請により、新しい地番へ変更することです。
これは法律で義務付けられているものではありません。分筆等で、前の地番に住所を置かれたままでご不便が生じた際に、市民課、南支所又は小松駅前行政サービスセンターの窓口で申し出てください。
受付窓口
(注意)窓口での住民異動届出の手続きには1時間程度かかる場合があります。余裕をもってお越しください。
必要なもの
- 本人確認書類(運転免許証やパスポートなど官公署発行の顔写真付のものは1点。健康保険証や年金手帳など、顔写真付でないものは2点)
- 本人もしくは、届出前の時点で本人と同一世帯以外の方が届出る場合は本人からの委任状
- 窓口に来られる方の印鑑
- 国民健康保険証(加入者のみ)
- 後期高齢者医療被保険者証(加入者のみ)
- こども医療受給者証(受給者のみ)
この記事に関するお問い合わせ先
市民課(住民登録)
〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8064 ファクス:0761-23-3877
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更新日:2025年04月02日