小松市立地適正化計画(改訂版)

更新日:2023年12月01日

小松市立地適正化計画

今後の人口減少や少子長寿社会に対応したまちづくりを行政、民間、住民が一体となって取組むため平成26年8月に都市再生特別措置法が改正され、立地適正化計画が創設されました。

小松市においても、都市機能の維持・充実による魅力や賑わいを創出し、都市を持続可能なものとするために「小松市立地適正化計画~都市機能誘導編~」を策定し、平成29年3月31日に公表しております。

今回、住宅と居住に関わる医療、福祉、商業施設等の生活サービス施設がまとまって立地するよう、長い時間をかけながら緩やかに誘導を図り、公共交通と連携したまちづくりを推進するため、新たに「居住誘導区域」を設定し、「小松市立地適正化計画」を改訂し、平成31年3月29日に公表しました。

小松市立地適正化計画(改訂版)の各章ごとは下記よりご覧ください。

居住誘導区域について

居住誘導区域とは、人口減少の中でも、一定のエリアにおいて人口密度を維持することによって、生活サービス施設や地域コミュニティが持続的に維持されるように居住を誘導すべき区域のことです。

下記区域をご参照ください。

都市機能誘導区域について

都市機能誘導区域とは、医療、福祉、商業等の都市機能を都市の中心拠点や地域拠点に誘導し集約することにより、これらの各種住民サービスの効率的な提供を図る区域のことです。

都市機能誘導区域には、中心拠点(小松駅地区)と地域拠点(粟津駅地区)の2地区を設定しておりますので、下記地区をご参照ください。

届出制度について

小松市立地適正化計画の策定・公表に伴い、都市再生特別措置法第88条および第108条の規定に基づき、都市計画区域内における、居住誘導区域外での一定規模以上の住宅の建築行為等や都市機能誘導区域外での誘導施設の建築行為等を行う場合には、これらの行為に着手する日の30日前までに届出が必要となります。

また、届出を行わなかった場合は罰則が科せられますので、届出義務に関する規定について、宅地または建物等の購入の際の重要事項説明(宅地建物取引業法第35条)の対象となります。

詳細は、以下の「小松市立地適正化計画に基づく届出の手引き」等をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

まちデザイン課

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