まちづくり協定地区について
まちづくり協定地区
次に掲げる住民主体の景観まちづくりが進められている地区内における建築物の建築等に当たっては、当該地区で定める景観まちづくり基準による審査が必要となります。
まちづくり協定地区 | 景観まちづくり基準 | 届出事項 |
---|---|---|
龍助町・西町 | ||
大川町 | ||
今江町 | ||
粟津町 |
※材木町は令和6年7月31日付廃止
景観区域図

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まちデザイン課
〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8099 ファクス:0761-23-6403
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更新日:2025年04月16日