撤去した自転車等の保管・返還・処分等
基本的な考え方
改正自転車法においては、撤去自転車等の保管・処分手続きが新たに設けられており、これは、撤去自転車等の処分についての法的根拠を明確化したものです。したがって、条例等により、この規定に基づいた保管・処分制度を整備します。
方針内容
自転車等の保管
撤去した自転車等は、撤去した旨を告示し、元の持ち主に速やかに返却できるように努めます。告示する内容は以下の通りとします。
- 保管自転車等を撤去した場所
- 保管自転車等を撤去し、保管した日
- 保管自転車等を返還する期間及び場所
- その他必要と判断される項目
自転車等の返還
撤去し、保管した自転車等の中で防犯登録又は車体番号等が確認できるものについては、小松警察署へ所有者の照会を行い、所有者が確認できるものについて、保管自転車等返還通知書を送付します。
返還の際は、「返還手数料」を徴収します。
なお、小松警察署に照会した際に盗難届が出ているものについては、保管自転車返還通知書を送付せず、小松警察署からの返還となります。
返還手続きにお持ちいただくもの
- 本人確認書類
(運転免許証、学生証、パスポートなど顔写真付きは1点。健康保険証や年金手帳など、顔写真付きでないものは2点。) - 保管自転車等返還通知書
放置自転車返還手数料
- 自転車 1台あたり1,000円
- 原動機付自転車 1台あたり2,000円
- 移動用小型車1台あたり1,000円
- 自動二輪車1台あたり3,000円
(注意)警察署に盗難届を提出後、放置自転車として撤去された場合は、手数料免除。
お手続き場所
小松駅、明峰駅で撤去された自転車
小松駅前行政サービスセンター(小松團十郎芸術劇場うらら内「1階」)
受付時間:10時30分~17時00分(水曜日(祝日の場合は翌日)及び年末年始は除く)
電話番号:0761-23-2323
粟津駅駐車場で撤去された自転車
南支所(小松市箕輪町)
受付時間:10時~16時45分(土日、祝日、年末年始は除く)
(注意)12時~14時は、職員が手薄のため対応はできません。
電話番号:0761-44-2535
自転車等の処分等
改正自転車法では、撤去し、保管した旨の公示の日から6ヶ月を経過してもなお撤去した自転車等を利用者に返還することが出来ない場合には、その自転車等の所有権は市町村に帰属することとしていますが、撤去した自転車等を6ヶ月も保管すれば自転車等の価値が低下し、保管費用も著しく大きくなります。
そのため、保管の公示の日から3ヶ月を経過しても撤去した自転車等を返却できない場合において、保管に不相当な費用を要するときは、保管した自転車等を売却し、自転車等を保管する代わりに売却した代金を保管することとします。ただし、買受人がないときや売却することができない自転車等は、廃棄物の処分を行います。

この記事に関するお問い合わせ先
まちデザイン課
〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8099 ファクス:0761-23-6403
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更新日:2024年01月01日