市県民税の申告・所得税の確定申告
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小松市役所 |
小松税務署 |
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申告会場 |
市役所1階(7番窓口) 所在地:小馬出町91番地 電話:0761-24-8030 |
小松日の出合同庁舎3階 所在地:日の出町1-120 電話:0761-22-1171 |
受付期間 |
令和7年2月17日(月曜日)~3月17日(月曜日) 9時~16時30分(土曜日・日曜日、祝日を除く) |
令和7年2月17日(月曜日)~3月17日(月曜日) 9時~16時(土曜日・日曜日、祝日を除く) |
申告できるもの |
(注意)下記の所得や控除項目に該当する方は、市役所で所得税の確定申告の受付ができません。
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所得税の確定申告(全ての所得・控除について申告可能) 詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。 |
受け付け |
事前予約が必要 申告予約ページから予約できます。
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入場整理券が必要 当日会場での配付の他、LINEを通じたオンライン事前発行も可能です。 なお、LINEによるオンライン事前発行は申告の10日前から受付、2営業日前で締め切ります。(電話での申告予約は承っておりません) 詳しくは国税庁ホームページもしくは税務署へお問い合わせください。 |
オンラインでの申告書作成 |
申告書作成ページから市県民税申告書の作成ができます。 |
確定申告書作成コーナーから所得税の確定申告書を作成・提出できます。オンラインでの提出にはマイナンバーカードまたは税務署で発行したID・パスワードが必要です。作成した申告書は郵送でも提出できます。 |
申告書の郵送先 |
〒923-8650 小松市小馬出町91番地 小松市役所 税務課(市民税グループ)宛 |
〒920-8526 送付先住所の記載不要 金沢国税局業務センター(小松税務署)宛 |
まずは申告が必要かご確認ください
市県民税申告書は、市県民税額を決定する上で大切な資料となるものです
確定申告をした方や、勤務先から給与支払報告書が市役所に提出されている方、年金収入のみの方などは、通常市県民税の申告をする必要はありませんが、それ以外に申告をしていない所得のある方は、申告が必要です。
また、国民健康保険や後期高齢者医療保険に加入している方は、所得が無い場合でも、保険給付や軽減措置の判定のために市県民税の申告が必要となります。
申告に必要なもの
- 本人確認書類(マイナンバーカード)
- 印鑑(本人による申告で、本人確認書類を提示いただける場合は不要です)
- 前年中の収入のわかる書類
- 給与所得…源泉徴収票,給与支払報告書など
- 年金所得…源泉徴収票
- その他の所得…支払調書,収支内訳書など
- 前年中の控除のわかる書類
<控除の内容と必要書類>- 社会保険料控除:国民年金保険料の控除証明書または領収書
- 生命保険料控除:生命保険や個人年金の控除証明書
- 地震保険料控除:地震保険や旧長期損害保険料の控除証明書
- 障害者控除:身体障害者手帳、療育手帳等
- 医療費控除: 医療費控除の明細書(事前に記入してください)
- 寄附金税額控除:寄附金の領収書
(注意)申告内容によってこのほかの書類が必要になることがあります。
個人番号の確認書類(マイナンバーカードなど)と身元確認書類(運転免許証、健康保険証など)について、詳しくは下記リンクをご覧ください。
マイナンバー(個人番号)を記載した申請書等の提出時の本人確認
ご自分で申告してみませんか
市県民税の申告、所得税の確定申告は、インターネットを利用した申告が便利です。
(1)市県民税の申告
インターネットから、給与や年金の源泉徴収票の内容やその他の所得、控除等を入力すると市県民税の試算や申告書の作成ができます。
ふるさと納税(寄附金)の控除の上限額目安を計算することもできます。

申告書の郵送先
〒923-8650 小松市小馬出町91番地
小松市役所 税務課(市民税グループ) 宛
(2)所得税の確定申告(e-Tax)
- 国税庁では、確定申告会場に出向くことなく、ご自宅等からスマホやパソコンなどでインターネットにより申告(e-Tax)していただくことをお勧めしています。
- 国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で、必要な事項を入力して、e-Taxで申告いただければ、医療費の領収書や寄附金の受領証などの書類を提出していただく必要がなく、大変便利です。
なお、e-Taxの操作手順等は税務署へお問い合わせください。
手書きによる作成
e-Taxをご利用いただけない場合には、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で作成いただいた申告書を印刷のうえ、必要な書類等を添付して、郵送等で提出していただくことも可能です。
確定申告書の郵送先
〒920-8526 送付先住所の記載不要
金沢国税局業務センター(小松税務署) 宛
所得税の還付申告の期限は、5年間です
- 確定申告書を提出する義務のない人でも、給与等から源泉徴収された所得税額や予定納税をした所得税額が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税の還付を受けることができます。この申告を還付申告といいます。
- 還付申告書は、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます(令和6年分の還付申告は、令和11年12月31日まで税務署で可能)。
- 還付申告は、確定申告をすることで納めすぎた税金の還付を受けられる制度であり、還付申告の対象となるのは、もともと確定申告をする義務のない人に限られますので、ご注意ください。
還付申告の例
年末調整をされた給与所得者や公的年金受給者で、医療費控除・寄附金控除(ふるさと納税等)により還付を受けられる方など
確定申告に関するお問い合わせ
所得税の確定申告については、国税庁ホームページをご確認いただくか、小松税務署へお問い合わせください。
小松税務署
〒923-8570
石川県小松市日の出町1丁目120番地 小松日の出合同庁舎
電話番号:0761-22-1171
ホームページ:下記リンクをご覧ください。
医療費控除
領収書の提出の代わりに「医療費控除の明細書」の添付が必要となりました。あらかじめ記入して申告会場へ持参してください。また医療費控除を受ける人は、セルフメディケーション税制を受けることができません。詳しくは国税庁ホームページ「医療費を支払ったとき」をご覧ください。
(注意)医療費通知の再発行については、加入している保険者にお問い合わせください。
要介護認定者の障害者控除
障害者手帳を持っていなくても、介護保険の認定を受けている方は「障害者控除対象認定証」の交付を受けることで、障害者控除または特別障害者控除を申告できる場合があります。
詳しくは、下記リンクをご覧ください。
公的年金を受給している方へ
「年金収入が400万円以下なので所得税の確定申告は必要ない」と言われた方も、年金の源泉徴収票をもう一度確認してください。記載されている控除(扶養、障害、年金から引かれている社会保険料など)のほかに、控除できるものはありませんか。
例えば、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料などを納付書や口座振替により自分で支払った方は、その金額を社会保険料控除として申告することで、来年度の市県民税の負担が軽くなる場合があります。
- (注意)前年中に支払った保険税(保険料)については、1月下旬に市から世帯主宛てに送付されるはがきをご覧ください。
- (注意)源泉徴収票を紛失した場合や年金内容の確認については、それぞれの年金支払者へお問い合わせください。
よくあるお問い合わせ
この記事に関するお問い合わせ先
税務課(市民税)
〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8030 ファクス:0761-23-2446
お問い合わせはこちらから
更新日:2025年02月26日