市県民税の申告・所得税の確定申告に関するQ&A
申告に関するよくある問い合わせを掲載しております。
- 市県民税の申告に関すること
- 所得税の確定申告に関すること
- 申告全般に関すること
- 控除等に関すること
参考にご活用ください。
1.市県民税の申告に関すること
問い合わせ内容 | 回答 | |
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1 | 所得税の確定申告をする予定なのですが、市県民税の申告は必要ですか? |
すでに税務署に確定申告書を提出された方や提出予定の方は、市の申告書を提出する必要はありません。 市県民税の申告案内が届いた場合は、破棄してください。 |
2 | 前年中に収入がなかったのですが、市県民税の申告は必要ですか? |
収入の有無について申告がなければ、課税・非課税の判定ができないため、前年中に収入がなかった方や、税務署で「確定申告の必要がない」とされた方でも、市県民税の申告は必要です。 【市県民税の申告がない場合】 |
3 | 公的年金のみの収入ですが、市県民税の申告の必要はありますか? |
公的年金の収入金額が以下に該当する場合は、市県民税の申告の必要はありません(複数の年金を受給している場合は合計した金額)。
ただし、公的年金の源泉徴収票に記載された扶養等の控除の他に、各種控除(医療費控除や生命保険料控除など)を追加する場合は申告をしてください。 |
4 | 公的年金収入が400万円以下、かつ公的年金以外の所得が20万円以下であれば所得税の確定申告は不要と聞きましたが、市県民税申告は必要ですか? |
公的年金以外の所得が20万円以下であっても、市県民税の申告は必要です。 |
5 | 給与所得以外の所得が20万円以下の場合、所得税の確定申告は不要と聞きましたが、市県民税の申告は必要ですか? | 所得税は、年末調整された給与所得以外の所得が20万円以下の場合、確定申告は不要ですが、市県民税の場合は、所得税のように源泉徴収(所得が発生した時点で納税)する制度ではないため、たとえ所得が少額でも、他の所得と合計して税額を算出しますので、必ず申告いただく必要があります。 なお、公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、かつ公的年金以外の所得が20万円以下の場合も所得税の確定申告は不要ですが、市県民税の申告はしていただく必要があります。 |
6 | 市県民税の申告書が届きましたが、申告の必要はありますか? |
【市県民税の申告書の発送対象】 【市県民税の申告が不要な場合】
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7 | 市県民税の申告書を郵送で提出することは可能ですか? |
可能です。 市県民税の申告書の作成が、ホームページ上でできます。源泉徴収票や生命保険料の控除証明書などを見て必要項目の入力をすることで、簡単に申告書が作成できますので、ぜひご利用ください。(令和7年度の申告書作成ページは1月中旬に開始予定です。) |
8 | 家族が前年中に死亡した場合、令和7年度の市県民税はどうなりますか? | 令和7年度分の市県民税は、令和7年1月1日現在、住所がある人に対し課税されますので、令和6年中にお亡くなりの方の場合は、令和7年度分の市県民税は課税されません。 ただし、令和6年度分の市県民税の未納額がある場合は、相続人がその残額の納税義務を引き継ぐことになります。 |
9 | 令和7年中に小松市から他の市町村へ転出した場合、市県民税はどちらで課税されますか? | 市県民税は、1月1日現在に住所のあった市町村で課税されます。年の途中で他の市町村へ転出された場合でも、令和7年度の市県民税は小松市で課税され、納税していただくことになります(転出先の市町村では課税されません)。 |
2.所得税の確定申告に関すること
問い合わせ内容 |
回答 | |
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1 |
小松税務署で確定申告するには「入場整理券」が必要になったと聞きましたが、どのように取得できますか? |
今年も昨年同様、会場内の混雑緩和のため、会場への入場には「入場整理券」が必要となります。 入場整理券の配付方法は2通りあります。〔電話での予約は承っておりません〕
入場整理券の取得方法の詳細については、小松税務署へお問い合わせください。 【小松税務署】0761-22-1171 |
2 | 所得税の確定申告はどのように行えばよいのですか? |
所得税の確定申告のページでは、画面の案内に従って金額等を入力することにより、税額などが自動計算され、所得税や青色申告決算書などを作成できます。(令和7年1月上旬から利用開始予定) 作成した申告書などは以下の方法で提出することができます。
詳しくは、小松税務署にお問い合わせください。 |
3 | 所得税の確定申告が必要か知りたいのですが? |
以下に該当する場合は、所得税の確定申告が必要です。
詳しくは、国税庁ホームページをご覧いただくか、小松税務署までお問い合わせください。 |
4 | 所得税の確定申告書の用紙はどこで入手できますか? |
確定申告書関係のすべての用紙は、小松税務署で入手できます。また、確定申告書等の様式・手引き等(国税庁ホームページ)には、確定申告書のほか、付表・計算書・明細書や手引きなどが掲載されておりますので、必要な用紙を印刷してご利用いただけます。 なお、確定申告書、医療費控除の明細書等につきましては、小松市役所、小松駅前行政サービスセンター、南支所にも配置しております。 (市役所や税務署へ出向いて申告する方や、e-Tax(イータックス)等オンラインで申告する方は申告書の入手は不要です。) |
5 | 給与所得者等で所得税の確定申告(還付申告)をしていなかった場合、何年前まで遡って還付申告をすることができますか? |
確定申告の必要がない方の還付申告は、還付申告をする年分の翌年1月1日から5年間行うことができます。したがって、これまでに申告をしていなかった場合、令和2年分については、令和7年12月31日まで申告することができます。同じく、令和6年分については、令和7年1月1日から令和11年12月31日まで申告することができます。 |
3.申告全般に関すること
問い合わせ内容 |
回答 |
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1 | 会社で働いていますが、所得税の確定申告や市県民税の申告の必要はありますか? |
給与収入のみの場合、勤務先が小松市に『給与支払報告書』を提出していれば、ご本人が申告する必要はありません。 ただし、各種控除(医療費控除など)を追加する場合は、申告を行ってください。 |
2 | 市役所や税務署に行かずに申告する方法はありますか? |
市県民税申告について
所得税の確定申告について 所得税の確定申告をする方は、所得税の確定申告のページから電子申告(e-Tax)ができます。 e-Taxによる電子申告でのデータ提出を行うためには、パソコンをご利用の方はマイナンバーカードとカードリーダーが必要です。(申告書を印刷して郵送する場合には、カードリーダーは不要です。) また、スマートフォンで電子申告を行うこともできます(アプリの登録が必要です)。 詳しくは、国税庁のホームページをご覧いただくか、小松税務署へご相談ください。 |
3 | 所得税の確定申告や市県民税の申告に必要なものは何ですか? |
窓口で申告する場合に必要なものは次のとおりです。 【全員に共通】
【以下の控除を受けようとする方】
ふるさと納税ワンストップ特例(確定申告が不要となる特例)を申請した方が、所得税の確定申告や市・県民税の申告をされる場合は、その分の寄附金受領書も必要となります。 【還付される税金がある方】 申告者ご本人名義の振込先口座が分かるもの(通帳など) |
4 | 所得税の確定申告や市県民税の申告にマイナンバーが必要と聞きましたが? |
平成29年度(平成28年分)の市・県民税の申告から、マイナンバー(個人番号)の記載及び「番号確認書類」と「身元確認書類」の提示または添付が必要になりました。
「通知カード」は令和2年5月25日に廃止されていますが、通知カードに記載された氏名、住所などが住民票に記載されている内容と一致している場合に限り、引き続き番号確認書類として利用できます。 |
5 | 所得税の確定申告や市県民税の申告を代理ですることはできますか? |
親族、成年後見人などが代理で申告することが可能です。その場合は、以下のものが必要となります。
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4.控除等に関すること
問い合わせ内容 | 回答 | |
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1 | 令和6年中に妻と離婚しました。配偶者控除はどうなりますか? | 年の途中で離婚された場合、令和6年12月31日現在は配偶者を扶養されていない状態となりますので、配偶者控除は適用されません。 |
2 | 医療費控除とはどのような制度ですか? |
ご自身や家族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。 医療費控除の対象となる医療費
医療費控除の対象となる金額
その他、医療費控除に関する詳細につきましては、国税庁ホームページをご覧いただくか、小松税務署にお問い合わせください。 |
3 | 医療費控除を受けるためにはどうしたらいいですか? |
所得税が課税されている場合は税務署へ確定申告を、市県民税が課税になる場合は市役所へ市県民税の申告をしてください。 なお、医療費控除の明細書の様式は、小松税務署や小松市役所に設置してあります。確定申告書等の様式・手引き等(国税庁ホームページ)からも印刷できます。 |
4 | 過去の医療費を支払った分について税金の控除の申告ができますか? | 還付申告をする年分の翌年1月1日から5年間さかのぼって、所得税及び市県民税の「医療費控除」の申告を行うことができます。 |
5 | 確定申告を行うにあたり、医療費控除をつけたいのですが、医療費の領収書等を持っていけばよいのですか? |
令和2年分の確定申告から、医療費の領収書の添付は不要になり、「医療費控除の明細書」を作成して添付していただくことが必要となりました。 医療等を受けた人及び医療費の支払先ごとに支払額を計算し、明細書に記載した上で確定申告会場へ持参してください。 支払ったものが医療費控除の対象になるかどうかは、小松税務署へお問い合わせください。 なお、医療費控除の明細書の様式は、小松税務署や小松市役所に設置してあります。確定申告書等の様式・手引き等(国税庁ホームページ)からも印刷できます。 |
6 | 住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)を受けたいのですが、どうすればいいですか? | はじめて住宅ローン控除の申請を行う方については、小松税務署での申告が必要となります。必要書類などの詳細につきましては、小松税務署にお問い合わせください。 なお、2年目以降において、給与所得者の方は、年末調整の際に必要書類を給与担当者に提出すれば、住宅ローン控除を受けることができます。 |
7 | 住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)は、いつまでに申告したらいいですか? | 原則として、申告期間中に、小松税務署に申告書を提出する必要があります。 詳しくは、小松税務署にお問い合わせください。 【小松税務署】0761-22-1171 |
この記事に関するお問い合わせ先
税務課(市民税)
〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8030 ファクス:0761-23-2446
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更新日:2024年12月10日