土地の固定資産の評価と課税標準額
賦課期日(毎年1月1日)に土地をお持ちの方には、固定資産税が課税されます。 その税額は、市長が決定した土地の評価額をもとに算定した課税標準額に税率を乗じて求めます。
固定資産税額=課税標準額×1.4%
都市計画税額=課税標準額×0.3%(市街化区域のみ)
宅地、農地(田・畑)、山林、原野・雑種地の地目の評価方法と課税標準額は以下のとおりとなります。これら以外の地目については、お問い合わせください。
宅地の評価と課税標準額
宅地については、総務大臣が定めた固定資産評価基準によって評価を行い、市長がその価格を決定します。 価格は、原則として3年に一度の基準年度に評価替えを行います。第2年度および第3年度(基準年度の翌年度および翌々年度)は、地目の変換などの特別の事情がない限り、基準年度の価格を据え置いています。
評価の流れについての詳細は下記リンク先をご覧ください。
宅地の評価額の修正
基準年度においては、前年の1月1日の地価を参考に評価額を算定しており、地価の下落がある場合、地価調査価格などの地価動向を参考に価格(評価額)の下落修正を行っています。また、第2年度,第3年度においても同様に下落修正を行います。
令和3年度の宅地の価格(評価額)の修正は、令和2年1月1日から令和2年7月1日までの地価の下落を反映し、状況類似地域を単位として行っています。 令和2年1月1日以降、地価の下落が認められる場合は次の算式で求めます。
令和3年度の価格(評価額) = 令和2年1月1日時点の評価額 × 令和3年度修正率 (注釈1)
(注釈1) 令和2年1月1日から令和2年7月1日までの地価下落の修正率
宅地の課税標準額の算出
税額算出の基礎となる課税標準額は、原則として土地の価格とされていますが、「住宅用地の課税標準の特例」や負担水準に応じた「税負担の調整措置」などを適用して求めます。詳細は、それぞれのリンク先をご覧ください。
農地の評価と課税標準額
一般農地
一般農地は、市街化区域農地や転用許可を受けた農地を除いたものです。
原則として、宅地の場合と同様に標準的な農地を選定し、その適正な時価を算定します。その農地の価格を基準として評価を行い、負担水準に応じて課税標準額を求め、税額を算定しています。
負担水準=前年度の課税標準額 ÷ 今年度の評価額 × 100(%)
今年度課税標準額=前年度課税標準額×負担調整率
負担水準 | 負担調整率 |
---|---|
90%以上 | 1.025 |
80%以上90%未満 | 1.020 |
70%以上80%未満 | 1.075 |
70%未満 | 1.100 |
市街化区域農地
市街化区域農地は、市街化区域内で生産緑地地区の指定を受けたものを除いた農地(田または畑)です。なお、小松市には生産緑地地区の指定を受けた農地はありません。
市街化区域農地は、道路状況など宅地として利用する場合の利便性が類似する宅地の評価額を基準とし、農地を宅地に転用する場合に必要と認められる造成費相当額を控除するなどして、評価額が求められます。
課税については原則として、評価額に1/3を乗じた額が課税標準額となり、税負担の調整措置などについては一般農地と同様の負担調整措置が適用されます。
山林の評価と課税標準額
原則として、宅地の場合と同様に標準的な山林を選定し、その適正な時価を算定します。
ただし市街化区域にある山林については、状況が類似する宅地の評価額を基準とし、造成費相当額を控除するなどして、評価額及び課税標準額が求められます。
原野、雑種地等の評価方法
原則として、宅地、農地、山林の場合と同様に、売買実例価額や付近の土地の評価額に基づく等の方法により評価します。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課(資産税土地)
〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8031 ファクス:0761-23-2446
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更新日:2023年12月01日