宅地の税負担の調整措置
宅地等にかかる固定資産税については、課税の公平の観点から負担水準の均衡化を進めることや、評価替えによる価格の上昇に伴う課税標準額の急激な上昇を抑制することを目的に、税負担の調整措置が講じられています。
負担水準とは、それぞれの宅地等の前年度の課税標準額が当年度の価格に対してどの程度まで達しているかを示すもので、次の算式によって求められます。
【負担水準】 = 前年度の課税標準額 ÷ 当年度の価格(注意) × 100(%)
(注意):住宅用地の場合は価格に住宅用地の特例率を乗じます。
課税標準額の算出方法
商業地等(店舗、事務所、工場など住宅以外の家屋の敷地および空地)
- 負担水準が70%を超える商業地等については、当年度の価格の70%が課税標準額となります。
- 負担水準が60%以上70%以下の商業地等については、前年度課税標準額が据え置かれます。
- 負担水準が60%未満の商業地等については、前年度課税標準額に当年度の価格の5%を加えた額が課税標準額となります。
ただし、その額が、価格の60%を上回る場合には60%に相当する額となり、価格の20%を下回る場合には20%に相当する額となります。
住宅用地(小規模住宅用地および一般住宅用地)
- 負担水準が100%以上の住宅用地については、当年度の価格に住宅用地の特例率を乗じた額が課税標準額となります。
- 負担水準が100%未満の住宅用地については、前年度課税標準額に当年度の価格に住宅用地の特例率を乗じて得た額の5%を加えた額が課税標準額となります。
ただし、その額が、当年度の価格に住宅用地の特例率を乗じた額を上回る場合には当年度の価格に住宅用地の特例率を乗じた額が課税標準額となり、当年度の価格に住宅用地の特例率を乗じた額の20%を下回る場合には20%に相当する額となります。
令和3年度限りの措置
新型コロナウイルス感染症により社会経済活動や国民生活全般を取り巻く状況が大きく変化したことを踏まえ、令和3年度に限り、宅地等(商業地等は負担水準が60%未満の土地、商業地以外の宅地等は負担水準が100%未満の土地)について、令和2年度の課税標準額を据え置きます。
ただし、土地の分筆や合筆等により評価内容に変更があった場合や、前年中に住宅の取壊しや住宅以外への用途変更を行うなど住宅用地の課税標準の特例措置が適用されなくなった場合などについては、土地に対する税負担が増えることがあります。
令和4年度限りの措置
景気回復を万全に期するため、激変緩和の観点から、令和4年度限りの措置として、商業地等(負担水準が60%未満の土地に限る。)の令和4年度の課税標準額を、令和3年度の課税標準額に令和4年度の評価額の2.5%を加算した額(ただし、当該額が、評価額の60%を上回る場合は60%相当額とし、20%を下回る場合には20%相当額とする。)とすることとしています。
ただし、土地の分筆や合筆等により評価内容に変更があった場合や、前年中に住宅の取壊しや住宅以外への用途変更を行うなど住宅用地の課税標準の特例措置が適用されなくなった場合などについては、土地に対する税負担が増えることがあります。
宅地の負担調整措置の概要図

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更新日:2023年12月01日