固定資産税の概要
固定資産税・都市計画税とは
固定資産税は、毎年1月1日現在で、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人に、その資産のもつ財産価値に応じて課税されます。
また、市街化区域に固定資産(土地及び建物。償却資産を除く)を所有している人には、固定資産税に合わせ、都市計画税が課税されます。
固定資産税の対象となる資産
課税となる土地、家屋、償却資産とは具体的に次のようなものです。
- 土地:田、畑、宅地、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、雑種地など
- 家屋:住宅、店舗、事務所、工場、倉庫、車庫、物置など
(一般的には、三方以上に壁があり、独立して風雨をしのげる状態にあるものが対象になります。)
償却資産:土地、家屋以外の事業用に使うことのできる資産(無形資産を除く)で、構築物、機械、装置、船舶、車輛、工具、器具、備品など
固定資産税を納める人(納税義務者)
固定資産税を納める人は、原則として固定資産の賦課期日現在の所有者です。
具体的には、次のとおりです。
土地 | 登記簿又は市の土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人 |
---|---|
家屋 | 登記簿又は市の家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人 |
償却資産 | 市の償却資産課税台帳に所有者として登録されている人 |
ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合等には、賦課期日現在で、その土地、家屋を現に所有している人が納税義務者となります。
土地又は家屋を、複数の方で共有される場合は、共有者全員が納税義務者(連帯納税義務者といいます。)ということになりますが、共有者の中から代表者を決めていただき(現所有者申告書の提出等)、代表者に納税通知書等を送付させていただきます。
税額の算定方法
固定資産税は、次のように税額が決定され、納税者に通知されます。
- 固定資産を評価し、その価格を決定し、その価格をもとに課税標準額を算定します。
- 課税標準額×税率(固定資産税1.4%、都市計画税0.3%)=税額となります。
- 税額等を記載した納税通知書を納税者あてに通知します。
固定資産の評価額と課税標準額
固定資産の評価額とは、固定資産税のもととなる価格です。 固定資産税の評価は、総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づき、土地、家屋については、原則として基準年度(3年ごと)に評価替えを行います。
固定資産の課税標準額とは、固定資産税額を計算するもととなる価格で、原則として評価額が課税標準額となります。しかし、住宅用地のように特例措置が適用される場合など、必ずしも評価額と課税標準額が一致するとは限りません。
免税点
小松市内に所有するそれぞれの固定資産の課税標準額の合計額が次の金額に満たない場合には、固定資産税(都市計画税)は課税されません。
土地 | 30万円 |
---|---|
家屋 | 20万円 |
償却資産 | 150万円 |
固定資産税の納付
固定資産税は、納税通知書によって市町村から納税者に対し税額が通知され、年4回(5月末日、7月末日、12月25日、翌年2月末日)に分けて納めていただくことになります。
納付方法の詳細は、納税課へお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
税総合窓口 電話番号: 0761-24-8029 ファクス:0761-23-2446
市民税 電話番号: 0761-24-8030 ファクス:0761-23-2446
資産税土地 電話番号: 0761-24-8031 ファクス:0761-23-2446
資産税家屋・償却 電話番号: 0761-24-8032 ファクス:0761-23-2446
電話番号: 0761-24-8163 ファクス:0761-23-2446
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更新日:2023年12月01日