償却資産の評価と特例措置
評価の仕組み
固定資産評価基準に基づき、取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。
前年中に取得された償却資産
価格(評価額)=取得価格×(1-減価率の2分の1)
前年より前に取得された償却資産
価格(評価額)=取得価格(1-減価率)…A
ただし、(A)により求めた額が、(取得価額×5/100)よりも小さい場合は、(取得価額×5/100)により求めた額を価格とします。 固定資産税における償却資産の減価償却の方法は、原則として定率法です。
取得価額
その資産を取得するために取得時において通常支出すべき金額
(荷役費・購入手数料・関税等含む:国税の取扱いと同様です)
耐用年数と減価率
原則として耐用年数表(総務省令)に掲げられている耐用年数に応じて減価率が下記のように定められています。
耐用年数 | 減価率 |
---|---|
2 | 0.684 |
3 | 0.536 |
4 | 0.438 |
5 | 0.369 |
6 | 0.319 |
7 | 0.280 |
8 | 0.250 |
9 | 0.226 |
10 | 0.206 |
11 | 0.189 |
12 | 0.175 |
13 | 0.162 |
14 | 0.152 |
15 | 0.142 |
16 | 0.134 |
17 | 0.127 |
18 | 0.120 |
19 | 0.114 |
20 | 0.109 |
25 | 0.088 |
30 | 0.074 |
使用されている資産の耐用年数がわからない場合は、総務省ホームページ若しくは下の耐用年数表を参照してください。
固定資産税(償却資産)申告用耐用年数表 (PDFファイル: 560.8KB)
価格の決定
償却資産の価格の決定は、平成19年度までは評価額と賦課期日現在における当該償却資産の理論帳簿価額(月割償却によるもの)とを比較し、そのいずれか高い額をもって行うこととされていましたが、地方税法の改正のため、平成20年度からは評価額をもって償却資産の価格として決定することとなりました。
課税標準の特例措置
特定の構築物や設備に対しては、地方税法第349条の3、同法附則第15条の規定に基づき、課税標準の特例が適用され、固定資産税の税負担軽減が図られています。
具体的な資産の例には…
ガス事業用資産、農業協同組合等協同利用設備、公共の危害防止施設、再生可能エネルギー発電設備、日本郵政公社民営化承継資産、「小松市における固定資産税の「わがまち特例」」などがあります。
償却資産申告書の提出に併せて届出が必要です。償却資産申告書への特例措置の適用内容を記載することに加えて、以下の書類を添付し、提出して下さい。
その他詳しくは、税務課資産税家屋・償却グループまでお問い合わせください。
中小企業等経営強化法に係る特例措置(地方税法附則第64条)について
この記事に関するお問い合わせ先
税務課(資産税家屋・償却)
〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8032 ファクス:0761-23-2446
電話番号: 0761-24-8163 ファクス:0761-23-2446
お問い合わせはこちらから
更新日:2023年12月01日