障がい者医療費の助成

更新日:2023年12月01日

健康保険を使って、医療を受けたときの自己負担分が無料になります。保険のきかない費用(入院時の室代や食事療養費など)は助成の対象になりませんが、保険適用分であれば、手帳の内容とは関係のない病気等でも助成の対象となります。

制度の概要

対象者

  • 身体障害者手帳1~3級
  • 療育手帳A・B
  • 精神障害者保健福祉手帳1級

助成額

医療を受けたときの自己負担分(保険適用分のみ)

助成方法

医療機関の窓口で、保険証と一緒に障がい者医療費受給者証を提示してください。(自己負担分を支払う必要はありません。)

(注意)ただし、県外の医療機関を受診した場合は、自己負担分を一旦支払った後、必要書類(注釈)を持参の上、ふれあい福祉課窓口で払い戻しの手続きをしてください。

(注釈)払い戻し手続きに必要な書類

  • 領収書(ご本人の氏名の記載・医療機関の領収印のあるもの
  • ご本人名義の振込口座のわかるもの(新規または振込先変更の場合)

令和2年9月1日時点で65歳以上の対象者は、令和2年9月診療分までは払い戻しの手続きが必要です。

申請書

備考

  • 所得制限があります。所得制限早見表(PDFファイル:116.3KB)
  • 介護保険適用分は助成の対象になりません。
  • 払い戻しの手続きにおいて、後期高齢者医療制度未加入の方は、医療費が高額になった場合、加入している医療保険より高額療養費の払い戻しを受けてから、その金額がわかるものを領収書と一緒にお持ちください。
  • 払い戻しの手続きは、南支所、小松駅前行政サービスセンター、行政連絡所、郵便局でも受付できます。

(注意)行政連絡所はこちら

 郵便局はこちら

後期高齢者医療制度

65歳以上で、1~3級及び4級の一部の方は、後期高齢者医療制度に加入することができます。加入者は窓口において、医療費の1割・2割・3割のいずれかを自己負担します。詳細についてはこちらをご覧ください。

マイナ保険証について

国の法改正により、令和6年12月2日以降、従来の保険証が発行されなくなり、マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行します。
令和6年12月2日以降、現行の保険証は新たに発行されなくなります。現在お持ちの保険証は有効期限までご使用できます。詳しくはこちらをご覧ください。

問い合わせ先

医療保険課 後期高齢者医療担当

電話番号:0761-24-8165

この記事に関するお問い合わせ先

ふれあい福祉課(障がい福祉)

〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8052 ファクス:0761-23-0294
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