特定事業所集中減算の届出

更新日:2023年12月01日

居宅介護支援における特定事業所集中減算の届出について

居宅介護支援における特定事業所集中減算とは、「正当な理由なく、当該居宅介護支援事業所において前6月間に作成した居宅サービス計画に位置づけられた訪問介護サービス等(注釈)の提供総数のうち、同一の訪問介護サービス等に係る事業者によって提供されたものの占める割合が100分の80を超えている」場合、当該事業所が実施する減算適用期間の居宅介護支援のすべてについて、月200単位を所定単位数から減算するものです。

80%を超えた場合は、下記の届出書を小松市に提出する必要があります。また、届出書はすべての居宅介護支援事業所が作成し、5年間保存する必要があります。

(注釈)平成30年度前期から対象の介護サービス等が訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の4種類となりました。

判定期間・減算適用期間・届出書提出期限

特定事業所集中減算の判定期間・減算適用期間・届出書提出期限
期別 判定期間 減算適用期間 届出書提出期限
前期 3月1日から同年8月末日 10月1日から翌年3月末日 9月15日(注釈)
後期 9月1日から翌年2月末日 4月1日から同年9月末日 3月15日(注釈)

 (注釈)土曜日、日曜日、祝日の場合は、その前の市役所開庁日とします。

提出書類

制度説明資料、Q&A等

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