工場・事業場の汚水排除規制

更新日:2023年12月01日

はじめに

下水道が整備されたら、どのような排水でも下水管に流せるわけではありません。例えば、酸性の強い下水は、下水管のコンクリートを腐食させ、重金属やシアンなどの有害物及び酸・アルカリ類を含む下水は、下水処理場で下水を処理する微生物の働きを弱め、下水処理機能を低下させます。また、油脂類をはじめとする高濃度の有機物や浮遊物は、下水管を詰まらせたり、下水処理にかかる負担を大きくします。工場・事業場から下水道へ流すことができる下水の水質基準は、下水道の施設・機能を保全すること及び下水処理場からの放流水の水質基準を守ることを目的として下水道法及び小松市公共下水道条例により定められています。具体的な水質基準や規制内容については「下水道法による特定施設届出の手引書」をご覧ください。

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特定施設・特定事業場・除害施設とは

特定施設・除害施設とは
特定施設 下水道法に定める、悪質な汚水を排出する恐れのある施設
特定事業場 特定施設を設置している事業場
除害施設 下水排除基準を超過する恐れのある排水を、基準値以内に収まるよう排水の処理を行う施設

特定施設の設置等の前に

届出に関する詳しいフロー、届出のスケジュールは、以下のPDFをご覧ください。

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届出に関する相談について

特定施設に関する届出のうち、特定施設の設置、変更等に関する届出は原則として60日前までに届出をするよう定められています(事前届出制)。また、除害施設の設置計画届は設置する前にあらかじめ届け出ることになっています。公共下水道使用開始届、特定施設に関する届出、除害施設の設置計画届など各種の届出にあたって、届出書の作成・記入方法その他質問など届出をする前にご相談等を希望される方は、事前にご連絡のうえ、上下水道管理課排水設備担当までご来庁ください。届出に関する相談の際に必要な事項をまとめた相談票を用意しましたので、ダウンロード・記入してください。

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なお、誠に勝手ながら、ご相談等を希望される方は必ず事前に連絡のうえ、来庁してください。

届出に関する相談について

届出は図面、設計計算書などの書類を除き、所定の様式により届出を行っていただくことになります。届出を行う際、確認の必要な項目を記載したチェックリストを用意しましたので、記入のうえ、届出書と一緒に提出してください。

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下水道法第12条の3第1項に定める特定施設の設置の際の届出時に使用してください。

下水道法第12条の4に定める特定施設の構造などの変更を行う際の届出に使用してください。

小松市公共下水道事業条例第6条に定める除害施設の設置の計画などを行う際に使用してください。

特定施設の設置等の届出

特定施設を設置する方は下記の届が2部必要です。また、これらのほかに公共下水道使用開始届等の届が必要です。詳細は「下水道法による特定施設届出の手引書」をご覧ください。

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特定施設の設置等の届出
届出の種類 届出を要する場合 届出期間 様式ダウンロード
特定施設設置届出書 (注釈1)旅館業の場合は欄外参照 公共下水道を使用する者で、特定施設を新しく設置しようとする場合 (法第12条の3第1項) 設置の60日前までに提出 (注釈2) 特定施設設置届出書(様式第6)(Wordファイル:124KB)
特定施設使用届出書 公共下水道を使用している者で、既設の施設が新たに特定施設に指定された場合 (法第12条の3第2項) 特定施設になった日から30日以内 特定施設使用届出書(様式第7)(Wordファイル:121.5KB)
特定施設使用届出書 既に特定施設を設置している事業場で、新たに公共下水道を使用する場合 (法第12条の3第3項) 公共下水道を使用することになった日から30日以内 特定施設使用届出書(様式第7)(Wordファイル:121.5KB)
特定施設の構造等変更届出書 届出者が特定施設の構造等、届出内容の(4)~(7)を変更しようとする場合 (法第12条の4) 設置の60日前までに提出 (注釈2) 特定施設の構造等変更届出書(様式第8)(Wordファイル:121.5KB)

氏名変更等届出書

特定施設使用廃止届出書

届出者が氏名等、届出内容の(1)、(2)を変更した場合、または特定施設の使用を廃止した場合(法第12条の7) 変更、もしくは廃止した日から30日以内

氏名変更等届出書(様式第10)(Wordファイル:38KB)
特定施設使用廃止届出書(様式第11)(Wordファイル:38KB)

承継届出書 届出者の地位を承継した場合(法第12条の8第3項) 承継した日から30日以内 承継届出書(様式第12)(Wordファイル:40KB)
  • (注釈1)ただし、特定施設66-3 旅館業の用に供する施設(入浴施設のうち温泉法第2条第1項に規定する温泉を利用するものを除く。)は、下水の排除基準の規制が適用されません。[施行令第9条の2]
  • (注釈2)実施期間の短縮措置があります。[法第12条の6第2項] (
公共下水道使用開始届
届出の種類 届出を要する場合 届出期間 様式ダウンロード
公共下水道使用開始(変更)届出書 排除する汚水の量が、最も多い日で50立方メートル以上ある事業場等、または汚水の水質がP2の水質基準に1項目でも適合しないおそれがあり、除害施設を必要とする事業場等が公共下水道を使用する場合、及び届出内容を変更する場合 (法第11条の2第1項) あらかじめ

公共下水道使用開始(変更)届出書(様式第4)(Wordファイル:75.5KB)

公共下水道使用開始届出書 上欄の要件を満たさない特定事業場が公共下水道を使用する場合 (法第11条の2第2項) あらかじめ 公共下水道使用開始届出書(様式第5)(Wordファイル:34KB)
下水道法に基づく届出
届出の種類 届出を要する場合 届出期間 様式ダウンロード
除害施設(新設、増設、改築)計画確認申請書 除害施設設置基準に適合させるため、除害施設を新設等する場合 (条例第6条) あらかじめ 障害施設(新設、増設、改築)計画確認申請書(様式第4号)(Wordファイル:99.5KB)
排水設備(新設、増設、改築)計画確認申請書 事業場等の下水を公共下水道に流入させるために必要な排水管、排水渠等を新設等する場合 (条例第6条) あらかじめ 排水設備(新設、増設、改築)計画確認申請書(様式第4号)(Wordファイル:43.5KB)
排水設備等工事完了届 排水設備又は除害施設の工事が完了した場合 (条例第8条) 工事の完了した日から5日以内 排水設備等工事完了届(様式第6号)(Wordファイル:37.5KB)
公共下水道使用(開始・休止・廃止・再開)届 除害施設を必要としない事業場等(特定事業場を除く)が公共下水道を使用開始等する場合 (条例第11条) あらかじめ 公共下水道使用(開始・休止・廃止・再開)届(様式第8号)(Wordファイル:45.5KB)

水質事故時の措置

特定事業場は、流出事故発生時の対応が下水道法により義務づけられています。発生原因を問わず「特定事業場から有害物質又は油類を含む排水が公共下水道に流出した場合」は、小松市上下水道局へ通報と届出が必要になります。詳細は「下水道法による特定施設届出の手引書」をご覧ください。

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水質事故時の措置
届出書の種類 届出の期限等 様式ダウンロード
事故発生状況届出書 電話による緊急連絡を行うとともに、速やかに事後状況・措置概要を届出 事故発生状況届出書(様式イ)(Wordファイル:40.5KB)
事故再発生防止措置計画書 事故発生状況届出書による届出をした後、速やかに提出 事故再発生防止措置計画書(様式ロ)(Wordファイル:33KB)
事故再発生防止措置完了届出書 措置完了後、速やかに提出 事故再発生防止措置完了届出書(様式ハ)(Wordファイル:33KB)

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道お客様センター(排水)

〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8111 ファクス:0761-21-8114
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