介護サービスの利用
要支援1・2の人
介護予防サービスが利用できます。
要介護1・2・3・4・5の人
介護サービスが利用できます。
- 施設サービスを希望する場合、入所希望の施設に直接申し込みをします。(注意)詳しくは、各施設に問い合わせください。
- 在宅サービスを希望する場合
サービスの利用
介護サービス計画に基づいて、サービスを受けることができます。途中で介護サービス計画を変更することもできます。
介護サービス計画の作成
在宅で介護サービスを受けるには、介護サービス計画(ケアプラン)をつくる必要があります。この場合、依頼する事業者の届出が必要です。
- 要介護認定を受けた方で在宅サービスを利用する場合、介護サービス計画(ケアプラン) を作る必要があります。依頼する事業者が決まりましたら、届出が必要です。
- 本人や家族の方が届け出ることもできますが、依頼する事業者の方に届け出を依頼することもできます。
居宅介護支援事業者の届出
居宅介護支援事業者に相談すれば、適切な介護サービス計画をつくってもらえます。介護支援専門員は心身の状況や介護サービスに対する希望をもとに、要介護度に応じた利用限度額の範囲内でサービス計画を立てます。なお、介護サービス計画作成に係る自己負担はありません。
【要介護・要支援者用】居宅・予防サービス計画・介護予防ケアマネジメント作成依頼(変更)届出書
届出の時に必要なもの
- 届出書
- 介護保険被保険者証
- 印鑑(届出書に押印する所があります)
この記事に関するお問い合わせ先
長寿介護課
〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
認定 電話番号: 0761-24-8147 ファクス:0761-23-3243
指定・給付 電話番号: 0761-24-8149 ファクス:0761-23-3243
地域包括ケア 電話番号: 0761-24-8053 ファクス:0761-23-3243
電話番号: 0761-24-8168 ファクス:0761-23-3243
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更新日:2023年12月01日