居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請
概要
要介護・要支援認定者が、介護保険対象の改修工事を行った場合、その費用の一部を支給します。
必ず事前申請の前に、担当ケアマネジャーか、長寿介護課へご相談ください。
支払方法は以下の2つがあります。
償還払い | 受領委任払い |
---|---|
利用者が住宅改修施工事業者に改修費の全額を一旦支払い、その後、市に支給申請をすることにより、保険給付分(9~7割)が本人に支給されます。 | 利用者が住宅改修施工事業者の改修費の利用者負担分(1~3割)のみ支払、残りの保険給付分(9~7割)は、利用者の同意に基づき、市から事業者に支給されます。 |
受領委任払いについては、
対象者(注釈1)が市への登録が済んでいる施工事業者(注釈2)を利用して申請を行った場合に利用できます。 (従来の償還払いによる支給も可能です)。
(注釈1.)について、受領委任払いについては、被保険者が以下の場合、利用できません。
- 介護保険料の滞納があり、介護保険給付の制限を受けている場合
- 施設入所中、医療機関へ入院中の場合 等
(注釈2.)について、登録事業者の一覧は以下のとおりです。
施工事業者の方につきましては、本ページ下部「受領委任払いにおける事業者登録について」もご確認ください。
どんな時に必要?
要介護・要支援認定者が心身の機能が低下した場合に、家庭内での安全を確保するためや、介護者の負担を軽減するため必要となった時
介護保険の対象となる工事は?
- 手すりの取り付け
- 段差や傾斜の解消
- 滑りの防止、移動の円滑化などのための床、通路面の材料の変更
- 引き戸などへの扉の取り替え、扉の撤去
- 和式便器から洋式便器への取り替え
- その他これらの各工事に付帯して必要な工事
(注意)
これらの小規模な住宅改修が対象です。新築、修繕、改築は対象となりません。
また、申請者の心身状況や環境などによりますので、必ず1~6までが対象となるとは限りません。
申請方法
必ず事前に担当ケアマネジャーか、長寿介護課へご相談ください
事前申請時にお持ちいただくもの
- 支給申請書【償還払いと受領委任払い用で様式が異なります】
- ケアマネジャー作成の住宅改修の必要な理由書
- 工事経費内訳書
- 工事見積書 (特に書式の指定はありません。参考記入例参照)
- 改修工事場所の改修前の写真と撮影日が分かるもの
- 改修前後の変化が分かる平面図 (記入例参照)
- 承諾書 (住宅の所有名義が申請者本人以外の場合に必要です)
工事完成後の事後申請時にお持ちいただくもの
- 改修後の写真と撮影日が分かるもの
- 領収書(コピーではないもの。宛名は申請者名であること。領収者の住所、肩書、氏名、押印のあるもの)
申請書・記入例ダウンロード
住宅改修費支給申請書【償還払い用】 (Excelファイル: 31.6KB)
住宅改修費支給申請書【受領委任払い用】 (Excelファイル: 31.8KB)
住宅改修が必要な理由書 (Excelファイル: 73.0KB)
施工費明細書(見積書)記入例 (PDFファイル: 242.6KB)
受領委任払いにおける事業者登録
小松市で介護保険住宅改修費の利用者に対して、受領委任払いによる支給で行うためには、小松市の事業者登録が必要です。登録においては、以下の書類を長寿介護課まで提出してください。市で提出された申請書を確認後、登録通知書をお送りします。
提出書類
- 登録申請書兼誓約書(様式第1号)
(必ず登録申請書と誓約書を両面刷りにして提出してください) - 石川県バリアフリー住宅改修事業者登録証の写し
申請様式等
この記事に関するお問い合わせ先
長寿介護課(指定・給付)
〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8149 ファクス:0761-23-3243
お問い合わせはこちらから
更新日:2024年11月25日