居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請

更新日:2024年11月25日

概要

要介護・要支援認定者が、介護保険対象の改修工事を行った場合、その費用の一部を支給します。

 

必ず事前申請の前に、担当ケアマネジャーか、長寿介護課へご相談ください。

支払方法は以下の2つがあります。

償還払いと受領委任払いの違い
償還払い 受領委任払い
利用者が住宅改修施工事業者に改修費の全額を一旦支払い、その後、市に支給申請をすることにより、保険給付分(9~7割)が本人に支給されます。 利用者が住宅改修施工事業者の改修費の利用者負担分(1~3割)のみ支払、残りの保険給付分(9~7割)は、利用者の同意に基づき、市から事業者に支給されます。


 受領委任払いについては、

対象者(注釈1)が市への登録が済んでいる施工事業者(注釈2)を利用して申請を行った場合に利用できます。 (従来の償還払いによる支給も可能です)。

(注釈1.)について、受領委任払いについては、被保険者が以下の場合、利用できません。

  • 介護保険料の滞納があり、介護保険給付の制限を受けている場合
  • 施設入所中、医療機関へ入院中の場合 等

(注釈2.)について、登録事業者の一覧は以下のとおりです。

住宅改修事業所登録一覧(PDFファイル:92.1KB)

施工事業者の方につきましては、本ページ下部「受領委任払いにおける事業者登録について」もご確認ください。

どんな時に必要?

要介護・要支援認定者が心身の機能が低下した場合に、家庭内での安全を確保するためや、介護者の負担を軽減するため必要となった時

介護保険の対象となる工事は?

  1. 手すりの取り付け
  2. 段差や傾斜の解消
  3. 滑りの防止、移動の円滑化などのための床、通路面の材料の変更
  4. 引き戸などへの扉の取り替え、扉の撤去
  5. 和式便器から洋式便器への取り替え
  6. その他これらの各工事に付帯して必要な工事

(注意)

これらの小規模な住宅改修が対象です。新築、修繕、改築は対象となりません。

また、申請者の心身状況や環境などによりますので、必ず1~6までが対象となるとは限りません。

申請方法

必ず事前に担当ケアマネジャーか、長寿介護課へご相談ください

事前申請時にお持ちいただくもの

  1. 支給申請書【償還払いと受領委任払い用で様式が異なります】
  2. ケアマネジャー作成の住宅改修の必要な理由書
  3. 工事経費内訳書
  4. 工事見積書 (特に書式の指定はありません。参考記入例参照)
  5. 改修工事場所の改修前の写真と撮影日が分かるもの
  6. 改修前後の変化が分かる平面図 (記入例参照)
  7. 承諾書 (住宅の所有名義が申請者本人以外の場合に必要です)

工事完成後の事後申請時にお持ちいただくもの

  • 改修後の写真と撮影日が分かるもの
  • 領収書(コピーではないもの。宛名は申請者名であること。領収者の住所、肩書、氏名、押印のあるもの)

申請書・記入例ダウンロード

受領委任払いにおける事業者登録

小松市で介護保険住宅改修費の利用者に対して、受領委任払いによる支給で行うためには、小松市の事業者登録が必要です。登録においては、以下の書類を長寿介護課まで提出してください。市で提出された申請書を確認後、登録通知書をお送りします。

提出書類

  1. 登録申請書兼誓約書(様式第1号)
    (必ず登録申請書と誓約書を両面刷りにして提出してください)
  2. 石川県バリアフリー住宅改修事業者登録証の写し

申請様式等

事業者登録申請書(Wordファイル:38KB)

事業者登録申請書【記入例】(PDFファイル:107KB)

住宅改修費受領委任払い実施要綱(PDFファイル:120.3KB)

この記事に関するお問い合わせ先

長寿介護課(指定・給付)

〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8149 ファクス:0761-23-3243
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