介護サービスの種類
介護保険では、どんなサービスが利用できますか。
在宅サービス
訪問介護(ホームヘルプ) | ホームヘルパーが家庭を訪問し、身体介護や生活援助を行います。 |
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訪問入浴介護[介護予防訪問入浴介護] | 移動可能な風呂や巡回入浴車が家庭を訪問し、家庭で入浴の介助を行います。 |
訪問看護[介護予防訪問看護] | 病状が安定したあと、医師の指示に基づいて、看護師や保健師が家庭を訪問し、療養の世話や診療の補助などを行います。 |
訪問リハビリテーション[介護予防訪問リハビリテーション] | 病状が安定したあと、医師の指示に基づいて、リハビリの専門家が家庭を訪問し、指導を行います。 |
居宅療養管理指導[介護予防居宅療養管理指導] | 医師や歯科医師、薬剤師、管理栄養士が家庭を訪問し、療養上の管理や指導を行います。 |
通所介護(デイサービス) | デイサービスセンター等において、日常生活訓練、健康チェック、食事や入浴などのサービスを日帰りで利用します。 |
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通所リハビリテーション[介護予防通所リハビリテーション](デイケア) | 老人保健施設や病院、診療所などに通って、食事や入浴、機能訓練などのサービスを日帰りで利用します。 |
短期入所生活介護[介護予防短期入所生活介護](福祉施設のショートステイ) | 特別養護老人ホームなどの福祉施設に短期間入所し、日常生活の介護や機能訓練を受けます。 |
短期入所療養介護[介護予防短期入所療養介護](医療施設のショートステイ) | 老人保健施設、療養型病床群、診療所などに短期間入所し、医学的管理のもとに、日常生活の介護や機能訓練を受けます。 |
特定施設入居者生活介護[介護予防特定施設入居者生活介護] | 有料老人ホーム、軽費老人ホーム(ケアハウス)などの入所者が利用する介護や機能訓練も、在宅サービスとして対象になります。 |
福祉用具の貸与 |
特殊ベッド、車いす、リフト、歩行支援具、徘徊感知機器など、自立を支援するための用具がレンタルできます。要支援1・2、要介護1の方は利用できる品目が限られています。 (注意)介護認定を受け、担当ケアマネジャーの作成するサービス計画書(ケアプラン)に基づき貸与されます。 |
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福祉用具の購入費の支給 |
レンタルになじまない、ポータブルトイレ、特殊尿器、シャワーチェアーなど、入浴、排泄に使用する用具の購入費が支給されます。指定された事業所で購入された場合のみ支給対象となります。 (注意)年間10万円を限度として、その9~7割が支給されます。 |
住宅改修費の支給 |
手すりの取り付けや段差解消など、小規模な住宅改修に対して、限度枠の範囲内で自己負担分を除いた実費が支給されます。 (注意)
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例1 5万円の福祉用具を購入する場合(利用者負担割合が1割の場合)
- 事業所にいる「福祉用具専門相談員」などに相談
- 利用者様が、指定された事業者にいったん5万円(全額)を支払って、購入
- 領収書などを添えて、市へ申請すると後日4万5千円(9割)が支給
例2 10万円の住宅改修をする場合(利用者負担割合が1割、償還払いの場合)
- ケアマネージャーなどに相談
- 施工事業者の選択・見積依頼
- 市へ事前に申請
- 市からの許可
- 工事の実施・完了
- 利用者様が、事業者にいったん10万円(全額)を支払
- 市へ領収書などを添えて、申請すると後日9万円(9割)が支給
介護保険以外の、福祉・保健サービスについても利用できますので、詳しくは、ふれあい福祉課、いきいき健康課のページをご覧下さい。
施設サービス
種類 | 内容 |
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介護老人福祉施設 (特別養護老人ホーム) |
常に介護が必要で、自宅での生活が困難な方が入所し、日常生活上必要な介護、機能訓練、療養上の世話が受けられる施設です。(平成27年4月から、新規入所できるのは原則要介護3以上の方となりました。) |
介護老人保健施設 (老人保健施設) |
病状が安定している方が、看護や介護、リハビリを中心としたサービスを受けられる施設です。 |
介護医療院 | 日常的な医学管理や看取り、ターミナルケア等の医療機能と生活施設としての機能を兼ね備えた施設です。 |
地域密着型サービス
住み慣れた地域での生活を続けるために、地域の特性に応じたサービスが受けられます。ただし、原則として、他の市区町村のサービスは受けられません。
種類 | 内容 |
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小規模多機能型居宅介護[介護予防小規模多機能型居宅介護] | 通所を中心に、利用者の選択に応じて訪問系や泊まりのサービスを組み合わせ、多機能なサービスを受けられます。 |
看護小規模多機能型居宅介護 |
小規模多機能型居宅介護と訪問看護を組み合わせることで、通所・訪問・短期間の宿泊を利用して介護や医療・看護のケアが受けられます。 (注意)要支援1、要支援2の方は利用できません。 |
地域密着型通所介護 | 定員18人以下の通所介護施設で、食事、入浴などの日常生活上の支援や生活行為向上のための支援を日帰りで受けられます。 |
認知症対応型通所介護[介護予防認知症対応型通所介護] | 認知症高齢者を対象に、食事や入浴、専門的なケアが日帰りで受けられます。 |
認知症対応型共同生活介護[介護予防認知症対応型共同生活介護](グループホーム) |
5~9人前後の認知症の高齢者が、家庭的な雰囲気の中で共同生活を送りながら、日常生活の介護や機能訓練を受けられます。 (注意)要支援1の方は利用できません。 |
この記事に関するお問い合わせ先
長寿介護課(指定・給付)
〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8149 ファクス:0761-23-3243
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更新日:2024年06月20日