医療機関で全額を自己負担したとき(療養費)
療養費の支給
次のようなときは、いったん全額自己負担となりますが、申請により国保が審査し決定すれば、自己負担分(1割~3割)を除いた額が「療養費」としてあとで支給されます。
全ての手続きには下記のものが必要です。
- 窓口に来られる人の身元確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など官公署発行の顔写真付のものは1点、資格確認書など顔写真付でないものは2点)
- 世帯主名義の振込先のわかるもの
- 世帯主のマイナンバーカードまたは通知カード
- 療養を受けた被保険者のマイナンバーカードまたは通知カード
- 別世帯の代理人が申請する場合は、世帯主の委任状または世帯主の代理権確認書類1点(例:マイナンバーカード、運転免許証、資格確認書等)
この他、下記の提出書類が必要です。
申請に必要なもの
医師が必要と認めたコルセットなどの補装具を購入したとき
- 医師の証明書
- 領収書
- 明細書(領収書に明細が記載されている場合は不要)
- 靴型装具の申請の場合は、当該装具の写真及び当該装具を装着した被保険者の全身写真を各1枚
旅行中急病など、やむを得ない事情で健康保険証(マイナ保険証又は資格確認書)を提示しないで医師に診てもらったとき
- 領収書
- 診療報酬明細書(レセプト)(医療機関や薬局から発行してもらってください)
柔道整復師(接骨院)にかかったとき
「受領委任払」により、保険証(マイナ保険証又は資格確認書)を提示すれば、一部負担金を支払うだけですむ場合があります。
- 領収書
- 診療内容の明細書
柔道整復師の正しいかかり方については、下記のページをご覧ください。
針、きゅう、マッサージの施術をうけたとき
「受領委任払」により、保険証(マイナ保険証又は資格確認書)を提示すれば、一部負担金を支払うだけですむ場合があります。
- 医師の同意書
- 診療内容の明細書
生血を輸血したとき
生血の提供者が親族の場合を除く
- 医師の理由書か診断書
- 輸血用生血液受領証明書
- 血液提供者の領収書
緊急でやむを得ず医師の指示により、入院や転院などの移送に費用がかかったとき
- 医師の意見書
- 領収書
海外へ渡航中に診療を受けたとき(海外療養費)
(注意)治療目的での渡航は対象になりません。
- 診療内容明細書とその日本語訳文
- 領収明細書とその日本語訳文
- 領収書
- 診療を受けた人のパスポート
海外療養費について、詳しくは下記のページをご覧ください。
申請してから支給されるまで
受付月の2~3か月後の25日に支給
(注意)
- 支給日が休日の場合は、金融機関の前営業日になります。
- 審査等で支給が遅れる場合もあります。
この記事に関するお問い合わせ先
医療保険課(国保 給付・資格)
〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8059 ファクス:0761-23-6401
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更新日:2024年12月02日