海外へ渡航中に診療を受けたとき(海外療養費)

更新日:2024年12月02日

海外で診療を受けたとき

 海外で急に傷病になり、その治療のために海外の医療機関等で治療を受けた場合には、「療養費」として申請することができます。

注意事項

  • 支給の対象となるのは、その治療が日本国内で保険診療として認められている医療行為のみに限られます。
  • 治療目的の渡航は、支給対象にはなりません。
  • 日本国内に住所のある方が短期間海外渡航したときの制度です。長期間日本国外に居住する場合の制度ではありません。
  • 診療を受けた方が帰国してから申請してください。
  • 支給算定の際には、支給決定日の外国為替換算率が用いられますので、海外で支払った医療費の総額から一部負担金相当額を差し引いた額よりも、支給額が大幅に少なくなる場合があります。

申請手続きについて

申請手続きに必要なもの

診療を受けた本人が、海外渡航の確認ができるパスポートを持って、帰国後申請してください。

  • 診療を受けた人のパスポート
  • 世帯主名義の振込先のわかるもの
  • 窓口に来られる人の身元確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など官公署発行の顔写真付きのものは1点、資格確認書など顔写真付きでないものは2点)
  • 別世帯の代理人が申請する場合は、世帯主の委任状または世帯主の代理権確認書類1点(例:マイナンバーカード、運転免許証、資格確認書等)

この他、下記の提出書類が必要です。

提出書類とダウンロードの一覧
提出書類 ダウンロード
診療内容明細書(様式A)
診療の内容、病名・症状等が記載された証明書です。
診療を受けた海外の医療機関で医師等に記入してもらってください。医師に記入を依頼する際には、「国民健康保険国際疾病分類表」も渡してください。
各月ごと、受診者ごと、医療機関ごと、入院・外来ごとに1枚ずつ必要です。
様式A(PDF:8.3KB)
国民健康保険国際疾病分類表(PDF:20.9KB)
領収明細書(様式B)
内訳が記載された領収書です。
診療を受けた海外の医療機関で医師等に記入してもらってください。
各月ごと、受診者ごと、医療機関ごと、入院・外来ごとに1枚ずつ必要です。
様式B
医科、調剤用(PDF:7.4KB)
歯科用(PDF:10.3KB)
診療内容明細書(様式A)の日本語訳文 様式(PDF:30.7KB)
領収明細書(様式B)の日本語訳文 様式
医科用(PDF:30.1KB)
歯科用(PDF:29.9KB)
領収書の原本
(日本語訳が必要な場合があります)
様式なし
調査にかかわる同意書
申請内容について現地医療機関へ事実調査するための同意書
です。
調査にかかわる同意書様式(PDF:203.8KB)

(注意)

  • 様式A、Bは、海外に行かれる際に持参されることをおすすめします。様式は上記よりダウンロードするか、市役所医療保険課にあります。
  • 様式Aおよび様式Bの日本語訳文には、翻訳者の住所・氏名を記入してください。(翻訳者の資格等は問いません。翻訳を業者に頼んだ場合の費用は自己負担となります。)

申請手順

渡航前

 渡航先で必要になったときに備え、診療内容明細書(様式A)と、領収明細書(様式B)国民健康保険国際疾病分類表を用意しておきます。

渡航先

 まず、受診した海外の医療機関で、かかった費用の全額を支払ます。
 次に、その医療機関で、治療内容や医療費等の証明書をもらいます。
 渡航前に用意した診療内容明細書(様式A)および領収明細書(様式B)を、医療機関で医師等に記入してもらってください。
(注意)様式A、B、ともに、各月ごと、受診者ごと、医療機関ごと、入院・外来ごとに1枚ずつ必要です。

帰国後

 申請手続きに必要なものを持参し、市役所医療保険課へ申請します。
 市役所に用意してある療養費支給申請書にご記入、押印のうえ、必要書類を添付し提出してください。
 その後、審査機関で保険診療として認められるかなどを審査し、保険給付分が支給されます。(申請から支給まで2~3ヵ月かかります。)
(注意)添付していただいた書類に不備がある場合、審査ができず、支給ができないこともあります。

支給対象について

 日本国内で保険適用となっている医療行為が対象となります。
 以下の治療等の場合は対象となりません。

  • 保険適用外の診療(美容整形、人工受精等の不妊治療など)
  • 心臓や肺などの臓器移植など
  • 自然分娩
  • 交通事故やけんかなどの第三者行為や不法行為による病気や怪我

また、治療目的で海外へ渡航した場合は支給対象外となります。

支給金額について

 日本国内の医療機関等で、同様の医療行為を受けた場合にかかる金額を基準に計算した額(標準額)から、被保険者の一部負担相当額を差し引いた額を海外療養費として支給します。
 実際の医療費が標準額より小さい場合は、実際の医療費から一部負担相当額を差し引いた額を支給します。

実際の医療費が、標準額より低い場合

支給額=実際の医療費-(実際の医療費×一部負担割合)

実際の医療費が、標準額より高い場合

支給額=標準額-(標準額×一部負担割合)

 なお、外貨で支払われた医療については、外貨為替換算率により円に換算し、支給額を決定します。
 海外で実際に支払った医療費の総額から一部負担相当額を差し引いた額よりも、支給額が大幅に少なくなることがあります。

申請期限について

 海外で医療費の支払いをした日の翌日から数えて2年を経過すると、時効により申請ができなくなります。ご注意ください。

海外療養費Q&A

質問:診療内容明細書(様式A)と領収明細書(様式B)を持たずに海外でやむを得ず診療を受けました。この場合、海外療養費の申請はできますか?

 はい、できます。
 ただし、様式A、Bの代わりに、医療機関が発行する以下の書類が必要です。それぞれ日本語訳文をつけて申請してください。

  • 診療内容明細書(原本)
  • 領収明細書(原本)
  • 領収書 (原本)

質問:私は民間の海外旅行保険に入っており、そこから保険金が給付されました。この場合も海外療養費を申請できますか?

 はい、できます。
 民間の海外旅行保険から保険金が給付される場合でも、その給付額とは関係なく請求することができます。

質問:療養のために海外へ行って診療を受けた場合も、海外療養費は給付されますか?

 いいえ、給付対象とはなりません。
 海外療養費は、海外渡航中にやむを得ず受診した場合に給付されます。出張や旅行などの渡航理由は問われませんが、はじめから療養の目的で海外へ渡った場合は、給付対象から除かれます。

その他

 海外の場合、日本国内と同じ病気やけがでも、国や医療機関によって請求額が大きく異なります。支給額が実際に支払った金額より大幅に低くなる場合がありますので、必要に応じて民間の海外旅行保険等への加入をおすすめします。

この記事に関するお問い合わせ先

医療保険課(国保 給付・資格)

〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8059 ファクス:0761-23-6401
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